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不動産の仲介手数料は交渉できる?値引きの裏側と業者選びの注意点【西区・宅建士が解説】

2026.07.07(Tue)

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この記事を書いた人:シゲッチ(重村裕一)

株式会社クレアクロス 代表取締役。大阪市西区靭本町を拠点に、売買・賃貸・相続・管理まで不動産全般をワンストップで対応。お客さま目線を第一に、肩書に頼らず正直な情報をお伝えすることを大切にしています。

宅地建物取引士相談実績1,000件超満足度97.8%紹介率80%大阪府知事免許(2)第62025号

📋 この記事でわかること

  • 不動産の仲介手数料は「上限」であって「定価」ではないという法律上の仕組み
  • 手数料を値引きする業者に依頼するとき必ず確認すべきポイント
  • 金額以外で業者を見極める基準(囲い込み・レインズ・活動報告)
  • 大阪市西区で売却を任せる業者の選び方
「仲介手数料は法律で決まっているから、どこに頼んでも同じ」——そう思い込んでいる方は少なくありません。実は手数料は“上限”が決まっているだけで、下限はありません。大阪市西区で売却をお考えの方に向けて、手数料の本当の仕組みと、値引きの裏側で何が起きているのかを、代表として現場で見てきた実感を交えてお伝えします。

仲介手数料の「上限」は法律で決まっている

宅地建物取引業法(宅建業法)第46条とその告示により、仲介手数料には上限額が定められています。売買の場合、取引額200万円超であれば「(取引額×3%+6万円)+消費税」が上限の目安です。あくまで「上限」であり、下限の定めはありません。つまり法律上は、業者と合意できれば手数料を下げること自体は可能です。

売買価格 仲介手数料の上限(税抜の目安)
2,000万円 66万円
3,000万円 96万円
4,000万円 126万円

※上記は「取引額×3%+6万円」で算出した上限の目安(別途消費税)。実際の金額は取引条件により異なります。

「値引き=得」とは限らない現場の実態

先日、大阪市内のお客様から「手数料を半額にしてくれる業者があるので、そちらに頼もうと思う」とご相談を受けました。詳しく伺うと、その業者は広告活動を最小限に抑え、レインズへの登録も形だけという状態でした。手数料を下げる分、どこかで人件費や広告費を削らざるを得ないのは自然なことです。

値引き交渉をする際は、「何を削って手数料を下げているのか」を必ず確認してください。広告露出が減れば買い手の母数が減り、結果的に売却価格が下がったり期間が延びたりして、削った手数料以上に損をすることもあります。

西区の物件は「見せ方」で差が出やすい

靭本町・新町・南堀江・京町堀といった西区の人気エリアは、購入検討者が多い分、写真・間取り図・広告文の質で反響数が大きく変わります。だからこそ、手数料の安さだけで選ぶと「本来届いたはずの買主」に情報が届かない、という機会損失が起きやすいエリアでもあります。

手数料以外に比較すべきポイント

金額だけでなく、囲い込みの有無、活動報告の頻度、担当者が売主・買主双方の立場をどう説明してくれるかも重要な判断材料です。両手取引を狙って他社の顧客を意図的に排除する「囲い込み」が行われていないか、レインズ登録証明書を確認することも忘れないでください。手数料の安さより、透明性のある活動をしてくれる業者かどうかを見極めることが、結果的に高く早く売る近道になります。

よくある質問

Q. 手数料の値引きをお願いするのは失礼ですか?

A. 失礼ではありません。ただ、値引きに応じる場合はサービス内容とセットで確認することをおすすめします。良い業者ほど「なぜその金額なのか」を筋道立てて説明してくれます。金額の交渉そのものより、説明の透明性で相手を見極めてください。

Q. 囲い込みをされていないか自分で確認できますか?

A. レインズへの登録証明書を発行してもらい、正しく公開状態で登録されているかを確認できます。活動報告の頻度や内容も判断材料になります。不安があれば、セカンドオピニオンとして当社にご相談いただくことも可能です。

大阪市西区の不動産のこと、まずは気軽にご相談ください

「まだ決めてない」「話だけ聞きたい」でも大丈夫です。
シゲッチが正直にお話しします。相談・査定は完全無料です。

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