この記事を書いた人:シゲッチ(重村裕一)
株式会社クレアクロス 代表取締役。大阪市西区靭本町を拠点に、売買・賃貸・相続・管理まで不動産全般をワンストップで対応。お客さま目線を第一に、肩書に頼らず正直な情報をお伝えすることを大切にしています。
📋 この記事でわかること
- 配偶者居住権とは何か、所有権とどう違うのか
- 「住まい」と「生活費」を両立できる仕組みと3つの注意点
- マンション評価が高い大阪市西区でこそ効果が大きい理由
- 西区で相続・自宅の分け方に迷ったときの相談先
大阪市西区で選ばれてきた実績
「夫が亡くなった後、この家に住み続けられるのだろうか」——大阪市西区で相続のご相談をお受けしていると、残されたご高齢の奥さまからこうした不安の声をよく伺います。2020年4月に施行された配偶者居住権は、この不安に応える有力な選択肢です。この記事では、西区の実情にあわせてわかりやすく解説します。なお本記事は一般的な情報であり、個別の相続手続きは税理士・司法書士など専門家にご確認ください。
配偶者居住権とは?「所有権」と「住む権利」を分ける
配偶者居住権とは、亡くなった方(被相続人)が所有していた建物に、残された配偶者が亡くなるまで(または一定期間)無償で住み続けられる権利です(民法第1028条)。ポイントは、建物の「所有権」と「住む権利」を分けて考えられることです。
たとえば自宅をお子さまが所有権として相続し、お母さまが配偶者居住権を取得する、という分け方ができます。これにより、お母さまは住まいを確保しながら、預貯金など他の財産も受け取りやすくなります。「家に住み続けたいけれど、生活費も必要」という切実な願いに、法律の仕組みで応えられるのです。
なぜ大阪市西区で効果が大きいのか
従来は、奥さまが自宅(所有権)を相続すると、その評価額が大きいために預貯金をほとんど受け取れず、老後の生活費が不足するケースがありました。配偶者居住権は所有権より評価額が低く抑えられるため、「住まい」と「生活費」の両方を確保しやすくなります。
西区は靭本町・新町・北堀江・南堀江・京町堀など、大阪市内でもマンション評価額が高いエリアが多く、自宅の評価が相続財産全体を大きく占めがちです。だからこそ、所有権をそのまま相続するか、配偶者居住権で分けるかによって、その後の暮らしやすさが大きく変わります。
| 分け方 | 奥さまの住まい | 受け取れる預貯金 |
|---|---|---|
| 自宅の所有権を相続 | 確保できる | 少なくなりやすい |
| 配偶者居住権を取得 | 確保できる | 受け取りやすい |
| 自宅を売却して分割 | 住み替えが必要 | 分けやすい |
設定するときの3つの注意点
登記をしておくこと
配偶者居住権は登記することで第三者に対抗できます。登記をしないまま所有者(お子さまなど)が第三者に建物を売却すると、住み続ける権利を主張しづらくなる恐れがあります。取得したら必ず登記までを行いましょう。
譲渡や賃貸には制約がある
配偶者居住権は配偶者本人のための権利で、他人に譲渡することはできません。第三者に貸す場合も所有者の承諾が必要です。将来「施設に入るので自宅を活用したい」と考えても自由には動かせない点に注意が必要です。
評価額と税の扱いを確認する
配偶者居住権には相続税評価の計算方法があり、二次相続(お母さまが亡くなったとき)での扱いも含めて全体で考える必要があります。目先だけでなく、次の相続まで見据えて、税理士と連携して判断することが大切です。
将来「住まなくなったら」どうなるか
配偶者居住権は、原則として配偶者が亡くなると消滅し、所有者(お子さまなど)が完全な所有権を持つことになります。一方、途中で施設入居などにより自宅に住まなくなった場合、権利を放棄したり、所有者との間で合意して解消したりすることも可能です。その際、対価のやり取りが生じると贈与税などの論点が出ることもあるため、動かす前に専門家へ相談してください。
大阪市西区のようにマンション価値が高いエリアでは、「住み続ける」だけでなく「将来売却・活用する可能性」まで含めて設計しておくと安心です。ご家族の状況に合わせて、どの分け方が最も暮らしやすいかを一緒に考えることが大切です。
Q. 配偶者居住権は必ず設定したほうがよいですか?
A. ご家庭の状況によります。住まいと生活費の両立が課題なら有力ですが、将来の売却予定や二次相続まで含めると所有権相続のほうが良い場合もあります。全体を見て判断しましょう。
Q. 子どもが所有権を相続しても親は住み続けられますか?
A. はい。お子さまが所有権を、お母さまが配偶者居住権を取得すれば、お母さまは住み続けられます。登記までしておくことで権利が守られます。
Q. 西区の自宅の分け方を相談できますか?
A. はい。西区の相場を踏まえた評価の見立てと、税理士・司法書士との連携で、ご家族に合った分け方をご提案します。相続でお困りの際はお気軽にご相談ください。
まとめ:住まいと生活費を両立する選択肢
配偶者居住権は、残された配偶者が「住まい」と「生活費」を両立できる、心強い仕組みです。ただし、登記や譲渡制限、二次相続まで含めた税の扱いなど、注意点もあります。マンション評価の高い大阪市西区では効果が大きい一方、設計を誤ると使いにくくなることも。専門家と連携しながら、ご家族が納得できる形を一緒に整えます。相続や自宅の分け方でお悩みなら、どうぞお気軽にご相談ください。
「配偶者短期居住権」との違いも知っておく
配偶者居住権とよく似た言葉に「配偶者短期居住権」があります。これは、遺産分割が終わるまで(最低でも相続開始から6か月間)、残された配偶者が無償で自宅に住み続けられる権利です。特別な手続きや遺言がなくても自動的に認められるため、「話し合いがまとまるまで急に追い出される」ことを防ぐ役割があります。
一方、この記事の中心である配偶者居住権(長期)は、遺言や遺産分割協議で設定して初めて発生し、原則として配偶者が亡くなるまで続きます。つまり、短期は「一時的なつなぎ」、長期は「終身の住まいの確保」という違いがあります。ご自身に必要なのがどちらなのかを理解しておくと、相続の話し合いで慌てずに済みます。西区でご相談を受ける中でも、この二つを混同されているケースは少なくありません。
配偶者居住権を確実に設定するには、遺言に明記しておくか、相続開始後の遺産分割協議で合意する必要があります。ご主人がお元気なうちに遺言で準備しておくと、残されたご家族の負担が大きく減ります。「元気なうちの準備」が、結果的に奥さまの住まいと生活を守ることにつながります。
Q. 遺言がなくても配偶者居住権は使えますか?
A. 遺産分割協議で相続人全員が合意すれば設定できます。ただし合意が得られないと難しいため、確実にしたい場合はご主人がお元気なうちに遺言で定めておくのが安心です。
Q. 配偶者居住権を設定した自宅は将来売れますか?
A. 配偶者居住権が付いたままだと売却は難しくなります。売る場合は権利を消滅・合意解消したうえで所有者が売るのが一般的です。将来の売却も視野にあるなら、その前提で設計しておくと安心です。
Q. 相談は誰にすればよいですか?
A. 住まいの評価や売却可能性は不動産会社、税金は税理士、登記は司法書士が専門です。当社では窓口となって各専門家と連携し、ワンストップでご相談に対応しますのでご安心ください。
大阪市西区の不動産のこと、まずは気軽にご相談ください
「まだ決めてない」「話だけ聞きたい」でも大丈夫です。
シゲッチが正直にお話しします。相談・査定は完全無料です。