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【大阪市西区】配偶者居住権とは?夫の死後も自宅に住み続ける方法と3つの注意点

2026.07.01(Wed)

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この記事を書いた人:シゲッチ(重村裕一)

株式会社クレアクロス 代表取締役。大阪市西区靭本町を拠点に、売買・賃貸・相続・管理まで不動産全般をワンストップで対応。お客さま目線を第一に、肩書に頼らず正直な情報をお伝えすることを大切にしています。

宅地建物取引士相談実績1,000件超満足度97.8%紹介率80%大阪府知事免許(2)第62025号

📋 この記事でわかること

  • 配偶者居住権とは何か、所有権とどう違うのか
  • 「住まい」と「生活費」を両立できる仕組みと、設定時の3つの注意点
  • マンション価格が高い大阪市西区でこそ効果が大きい理由
  • 西区で相続・自宅の分け方に迷ったときの相談先
「夫が亡くなった後、この家に住み続けられるのだろうか」——大阪市西区で相続のご相談をお受けしていると、残されたご高齢の奥さまからこうした不安の声をよく伺います。2020年4月に施行された配偶者居住権は、こうした不安に応える有力な選択肢です。この記事では、西区の実情にあわせてわかりやすく解説します。

配偶者居住権とは?所有権と「住む権利」を分ける仕組み

配偶者居住権とは、亡くなった方(被相続人)が所有していた建物に、残された配偶者が亡くなるまで(または一定期間)無償で住み続けられる権利です(民法第1028条)。ポイントは、建物の「所有権」と「住む権利」を分けて考えられること。たとえば自宅をお子さまが所有権として相続し、お母さまが配偶者居住権を取得する、という分け方ができます。これにより、お母さまは住まいを確保しながら、預貯金など他の財産も受け取りやすくなります。

なぜ大阪市西区で効果が大きいのか

従来は、奥さまが自宅(所有権)を相続すると、その評価額が大きいために預貯金をほとんど受け取れず、老後の生活費が不足するケースがありました。配偶者居住権は所有権より評価額が低く抑えられるため、「住まい」と「生活費」の両方を確保しやすくなります。

西区は靭本町・新町・北堀江・南堀江・京町堀など、大阪市内でもマンション評価額が高いエリアが多く、自宅の評価が相続財産全体を大きく占めがちです。だからこそ、所有権をそのまま相続するか、配偶者居住権で分けるかによって、その後の暮らしやすさが大きく変わります。お子さまとの間で「家をどう分けるか」でもめにくくなる点も、実務では大きなメリットです。

分け方 住まいの確保 生活費(預貯金)
自宅を所有権で相続 ◎ △ 不足しやすい
配偶者居住権を取得 ◎ ◎ 確保しやすい

活用する際の3つの注意点

① 登記を必ずしておく

配偶者居住権は登記をしておくことが重要です(民法第1031条)。登記をしないと、建物が第三者に売却された際に権利を主張できません。

② 原則、売却・譲渡はできない

この権利は原則として売却・譲渡ができません。将来、老人ホームへの入居などで自宅を手放して資金化したい場合には不向きなこともあります。西区でも高齢期の住み替えを見据える方は、この点を事前にご検討ください。

③ 設定方法は3通り

遺産分割協議・遺言・家庭裁判所の審判のいずれかで設定する必要があります。ご夫婦の状況によって最適な方法は変わりますので、早めの検討が大切です。

よくある質問(FAQ)

Q. 配偶者居住権を設定すると固定資産税は誰が払いますか?

A. 建物の通常の必要費(固定資産税など)は、原則として配偶者居住権を持つ配偶者が負担します。詳細はご家庭の状況により異なるため、事前に確認しておくと安心です。

Q. 西区の分譲マンションでも設定できますか?

A. はい、被相続人が所有していた建物であれば分譲マンションでも設定できます。西区のように評価額の高いエリアほど、生活費を確保できる効果を感じやすい傾向があります。

Q. まだ相続は発生していませんが相談できますか?

A. もちろんです。遺言での設定も可能なため、お元気なうちのご検討が最も選択肢が広がります。西区の当社まで気軽にご相談ください。

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シゲッチが正直にお話しします。相談・査定は完全無料です。

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