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任意売却なら引越し費用が出る?競売との違いを西区の不動産屋が解説

2026.07.09(Thu)

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この記事を書いた人:シゲッチ(重村裕一)

株式会社クレアクロス 代表取締役。大阪市西区靭本町を拠点に、売買・賃貸・相続・管理まで不動産全般をワンストップで対応。お客さま目線を第一に、肩書に頼らず正直な情報をお伝えすることを大切にしています。

宅地建物取引士相談実績1,000件超満足度97.8%紹介率80%大阪府知事免許(2)第62025号

📋 この記事でわかること

  • 競売と任意売却の違い、なぜ任意売却だと引越し費用を手元に残せるのか
  • 引越し費用(目安10万〜30万円)を認めてもらいやすくする交渉のコツ
  • 大阪市西区で住宅ローン返済が苦しくなったときの相談先と進め方
  • 引越し費用だけで判断してはいけない理由と生活再建の考え方

「住宅ローンが払えなくなったら、家を失ったうえに引越すお金まで無くなるのでは」——大阪市西区で不動産の仕事をしていると、返済に行き詰まった方からこうした不安をよく伺います。実は任意売却という方法なら、売却代金の一部を引越し費用として手元に残せる可能性があります。競売との一番大きな違いのひとつがこの点です。この記事では、西区で住まいの売却・住み替えを考える方に向けて、任意売却で引越し費用が出る仕組みと、そのために今すぐできることを、現場目線で整理します。

なぜ任意売却だと引越し費用を残せるのか

住宅ローンを滞納すると、最終的には裁判所を通じた競売にかけられます。競売では売却代金はすべて債権者への返済に充てられ、住んでいた方の手元にお金は残りません。強制的に退去を求められ、引越し費用は自己負担が原則です。

一方、任意売却は債権者(金融機関やサービサー)の同意のもとで、通常の売買に近い形で自宅を売る方法です。この交渉の中で、売却代金の一部を「引越し費用」として認めてもらえるケースがあります。法律で保証された権利ではなく、あくまで債権者の合意によるものですが、実務では10万円〜30万円程度が控除項目として認められる例が少なくありません。

競売と任意売却の違い(早見表)

項目 競売 任意売却
引越し費用 原則自己負担 10万〜30万円認められる例あり
売却価格 相場より低くなりやすい 市場価格に近い
退去時期 裁判所主導で選べない 相談のうえ調整可能
近隣への告知 競売情報が公開される 通常売却と同じで目立ちにくい

※引越し費用の可否・金額は債権者との交渉により決まり、保証されるものではありません。個別の状況により異なります。

引越し費用を認めてもらいやすくする3つのポイント

引越し費用は、黙っていて自動的に出てくるものではありません。西区での実務経験から、認められやすくするために大切なことを3つに整理します。

① とにかく早く相談する

滞納が長引き競売開始決定が出てしまってからでは、時間的な余裕がなく交渉が難しくなります。「もう払えないかもしれない」と感じた段階でご相談いただくほど、選べる選択肢が増えます。大阪市西区でも、早めにご相談いただいたおかげで退去先の初期費用に充てられる金額を確保できた方がおられます。

② 返済計画とあわせて相談する

交渉段階で、売却スケジュールや残債務の返済計画とあわせて債権者へ引越し費用を相談しておくことが大切です。単独で「お金がほしい」と伝えるより、全体の計画の一部として提示するほうが理解を得やすくなります。

③ 誠実に家計状況を開示する

誠実に家計状況を開示し、売却に協力する姿勢を示すことが、結果的にご自身を守ることにつながります。隠し事のない対応が信頼を生み、交渉を前に進めます。

引越し費用「だけ」で判断しないこと

引越し費用が出るかどうかは大切ですが、それだけで任意売却を決めるのは危険です。残った債務(残債務)の返済方法、連帯保証人への影響、その後の生活再建まで含めて総合的に考える必要があります。任意売却は生活を立て直すための入口であって、ゴールではありません。西区・大阪市内で住み替え先を探す場合も、家賃相場や初期費用を見据えて資金全体を設計することが、次の暮らしの安心につながります。

よくある質問(FAQ)

Q. 引越し費用は必ずもらえますか?

A. 法律で保証された権利ではなく、債権者の合意によるものです。実務では10万〜30万円程度が認められる例が少なくありませんが、状況によっては出ないこともあります。早めのご相談が可否を大きく左右します。

Q. すでに滞納していますが間に合いますか?

A. 競売開始決定が出る前であれば交渉の余地が大きく残ります。滞納が始まった段階でも遅くありません。まずは現状をお聞かせください。西区の当社で無料でご相談を承ります。

Q. 相談したことは近所に知られますか?

A. 任意売却は通常の売買と同じ形で進めるため、競売のように情報が公開されることはなく、周囲に知られにくいのが特徴です。ご相談内容の秘密は厳守します。

大阪市西区の不動産のこと、まずは気軽にご相談ください

「まだ決めてない」「話だけ聞きたい」でも大丈夫です。
シゲッチが正直にお話しします。相談・査定は完全無料です。

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