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大阪市西区で不動産を売却するなら知っておきたい媒介契約の選び方|専任・専属専任・一般の違いと囲い込み対策

2026.06.14(Sun)

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この記事を書いた人:シゲッチ(重村裕一)

株式会社クレアクロス 代表取締役。大阪市西区靭本町を拠点に、売買・賃貸・相続・管理まで不動産全般をワンストップで対応。お客さま目線を第一に、肩書に頼らず正直な情報をお伝えすることを大切にしています。

宅地建物取引士相談実績1,000件超満足度97.8%紹介率80%大阪府知事免許(2)第62025号

📋 この記事でわかること

  • 専任・専属専任・一般の3種類の媒介契約の違い
  • 大阪市西区で人気物件・急ぎ物件それぞれに向く契約
  • 媒介契約と「囲い込み」対策の関係
  • 自分の物件に合う媒介契約の選び方

大阪市西区で選ばれてきた実績

1,000件超
相談実績
97.8%
満足度
80%
紹介率

大阪市西区で不動産を売却しようとしたとき、避けて通れないのが「媒介契約」の選択です。専任・専属専任・一般の3種類があり、どれを選ぶかで売却の結果が大きく変わることがあります。西区の市場に精通した立場から、現場の実例を交えながら正直にお伝えします。

大阪市西区の市場と媒介契約の関係

西区は靭公園周辺・本町・江戸堀エリアを中心に、マンション需要が非常に高いエリアです。近年は企業の社員や富裕層の移住需要も加わり、坪単価が堅調に推移しています。こうした需要の高いエリアでは、媒介契約の選び方が売却スピードと価格に直結します。

実際にお手伝いした西区の売却案件では、契約の種類を変えるだけで成約までの期間が2か月以上短縮されたこともありました。「とりあえず複数社に頼めばいい」という発想が、かえって売却を長引かせることもあります。まずは3種類の違いを正しく理解することが、後悔しない売却の第一歩です。

3種類の媒介契約:何が違うのか

種類 依頼先 レインズ登録 活動報告
一般媒介 複数社OK 任意
専任媒介 1社のみ 7日以内
専属専任媒介 1社のみ 5日以内

大きな違いは、複数社に頼めるか(一般)1社に絞るか(専任・専属専任)、そしてレインズ登録や活動報告の義務の強さです。専属専任は自分で買主を見つけて直接契約する「自己発見取引」ができない点も特徴です。

タイプ別・どの契約が向いているか

1

一般媒介が向くケース

靭公園に近いブランドマンションや本町駅徒歩圏の希少物件など、黙っていても問い合わせが来る人気物件は、一般媒介でも十分機能することがあります。売り急ぎがなく、知人・親族への売却可能性がある場合も選択肢です。ただし各社の動きが薄くなりやすい点には注意します。

2

専任媒介が向くケース

1社に責任を持って売却活動を任せつつ、自己発見取引の余地も残したい場合に向きます。活動報告義務があり、レインズ登録も必要なため、透明性を保ちながら本腰を入れた販売活動が期待できます。多くの売主にとってバランスの良い選択です。

3

専属専任媒介が向くケース

とにかく手厚く、スピーディーに売りたい場合に向きます。報告頻度が最も高く(毎週)、レインズ登録も5日以内と早いため、1社が全力で販売活動を行います。自分で買主を見つける予定がない方に適しています。

媒介契約と「囲い込み」対策

専任・専属専任は1社に任せるぶん、その1社が「囲い込み」(他社の買主を遮断して両手仲介を狙う行為)をすると、売主が気づきにくいという側面があります。これを防ぐには、レインズ登録証明書を受け取って物件が公開されているかを確認し、活動報告で他社からの反響件数まで開示してもらうことが有効です。

一般媒介は複数社が競うため囲い込みが起きにくい反面、各社の広告投資が分散しがちです。どちらを選ぶにせよ、「登録状況と反響を透明に開示してくれる会社かどうか」が本質的なポイントになります。契約前にこの点を確認するだけで、安心して任せられる相手かを見極められます。

比較 一般媒介 専任・専属専任
囲い込みリスク 起きにくい 起こると気づきにくい
各社の本気度 分散しがち 1社が注力
報告義務 なし あり(定期)
向く物件 人気・希少物件 幅広い一般的な物件

Q. 迷ったらどの媒介契約がよいですか?

A. 多くの売主には、活動報告があり自己発見取引も残せる専任媒介がバランス良い選択です。人気物件で問い合わせが見込めるなら一般、手厚さ重視なら専属専任も。物件に合わせてご提案します。

Q. 複数社に頼めば早く売れますか?

A. 必ずしもそうではありません。各社の本気度が分散し、かえって長引くこともあります。透明性のある1社に専任で任せるほうが早く売れるケースも多くあります。

Q. 囲い込みをされないか心配です。

A. レインズ登録証明書の確認と、他社反響を含む活動報告で多くは見抜けます。当社は登録状況と反響を包み隠さず共有しますので、専任でも安心してお任せいただけます。

まとめ:物件と目的に合わせて選ぶ

媒介契約は、専任・専属専任・一般の3種類それぞれに向き・不向きがあります。人気物件なら一般、バランス重視なら専任、手厚さ重視なら専属専任が一つの目安です。そして、どれを選ぶにせよ「登録状況と反響を透明に開示してくれる会社」を選ぶことが、囲い込みを防ぎ、高く早く売る近道になります。大阪市西区での売却は、物件と目的に合った契約選びからご相談ください。

契約期間と途中変更のルール

媒介契約を選ぶうえで、契約期間の仕組みも知っておくと安心です。専任・専属専任媒介の契約期間は、宅建業法で最長3か月と定められています。3か月ごとに更新されるため、「この会社は動きが悪い」と感じたら、更新のタイミングで他社への変更や契約種類の見直しが可能です。一方、一般媒介には法律上の期間の定めはありませんが、実務では3か月程度で区切ることが多くなっています。

つまり、最初に選んだ契約が合わなくても、一定期間ごとに見直せる仕組みになっています。「専任にしたら3か月は動けない」と身構える必要はなく、活動報告の内容や反響状況を見て、続けるか変えるかを判断できます。大切なのは、その判断材料となる報告をきちんと出してくれる会社を選ぶことです。報告があいまいな会社は、契約種類にかかわらず注意が必要です。

当社では、契約時に販売活動の計画と報告の頻度・内容を明確にお伝えし、期間中も反響状況を包み隠さず共有します。「任せてよかった」と感じていただけるよう、透明性を第一に対応しています。まずは物件の状況を拝見し、どの契約が最適かをご提案するところから始めます。

Q. 専任にした後で会社を変えられますか?

A. 契約期間は最長3か月で、更新のタイミングで他社への変更や契約種類の見直しができます。動きや報告に納得できない場合は、遠慮なく見直して構いません。

Q. 自己発見取引とは何ですか?

A. 売主自身が買主(知人や親族など)を見つけて直接契約することです。一般・専任では可能ですが、専属専任では認められません。心当たりがある場合は専属専任を避けるのが無難です。

Q. レインズ登録証明書は必ずもらえますか?

A. 専任・専属専任では登録義務があり、登録すると証明書が発行されます。受け取れるはずのものなので、提示を渋る会社には理由を確認しましょう。当社は必ずお渡しします。

Q. 媒介契約に費用はかかりますか?

A. 媒介契約自体に費用はかからず、成約したときに仲介手数料が発生する成功報酬型が一般的です。売れなければ手数料はかかりません。詳しい費用感もご説明しますのでご相談ください。

Q. 活動報告はどんな内容を見ればいいですか?

A. 広告の掲載状況、問い合わせや内覧の件数、他社からの反響、価格に対する市場の反応などを確認します。件数まで具体的に示してくれる報告ほど信頼できます。

大阪市西区の不動産のこと、まずは気軽にご相談ください

「まだ決めてない」「話だけ聞きたい」でも大丈夫です。
シゲッチが正直にお話しします。相談・査定は完全無料です。

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