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大阪市西区の賃貸更新料、実は払わなくていいケースがある?法律と西区の実情を解説

2026.06.20(Sat)

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この記事を書いた人:シゲッチ(重村裕一)

株式会社クレアクロス 代表取締役。大阪市西区靭本町を拠点に、売買・賃貸・相続・管理まで不動産全般をワンストップで対応。お客さま目線を第一に、肩書に頼らず正直な情報をお伝えすることを大切にしています。

宅地建物取引士相談実績1,000件超満足度97.8%紹介率80%大阪府知事免許(2)第62025号

📋 この記事でわかること

  • 更新料に法律上の支払い義務があるのか
  • 大阪市西区の賃貸物件における更新料の実態と相場
  • 更新料を払わずに済む・交渉できるケース
  • 更新時期に家賃や条件を見直す交渉術

大阪市西区で選ばれてきた実績

1,000件超
相談実績
97.8%
満足度
80%
紹介率

「2年ごとに更新料の請求書が届くけど、これって払わないといけないの?」——大阪市西区のお客さまからもよくいただく質問です。結論を先に言えば、更新料は法律上の義務ではなく、契約書の記載次第。しかも大阪・西区エリアでは「更新料なし」の物件が主流です。更新の連絡が届いたら、まず契約書を開いてみてください。なお本記事は一般的な情報であり、個別の判断は契約内容や専門家の確認によります。

更新料とは何か——法律的な位置づけ

更新料は、賃貸借契約の更新時に借主が貸主へ支払う一時金です。しかし、宅建業法にも借地借家法にも「更新料を払わなければならない」という規定は存在しません。支払い義務があるかどうかは、あくまで賃貸借契約書にその旨が明記されているかどうかで決まります。

2011年の最高裁判決では「契約書に明確に記載された更新料条項は消費者契約法10条に違反しない」と判断されており、記載があれば有効です。逆に言えば、契約書に更新料の記載がなければ、支払い義務はないのが原則です。まずは自分の契約書に更新料の条項があるかを確認することが出発点になります。

大阪市西区の実情——更新料なしが主流

更新料の慣習は全国一律ではありません。首都圏(とくに東京23区)では家賃1〜2か月分の更新料が一般的ですが、大阪・関西圏は事情が異なります。おおまかな傾向は次のとおりです。

エリア 更新料の有無 相場感
東京23区 あり(多数) 家賃1〜2か月分
大阪市内(全体) なしが多い 更新事務手数料1〜2万円程度
大阪市西区 なしが主流 事務手数料のみのケースが大半

西区は靭公園周辺・阿波座・本町南エリアなど、単身〜ファミリー向けまで幅広い賃貸物件が集まるエリアです。日々の対応の実感でも、更新料を設定していない物件が多数派で、更新時にかかるのは事務手数料(1〜2万円程度)のみ、というケースが目立ちます。

払わずに済む・交渉できるケース

1

契約書に更新料の記載がない

もっとも明確なケースです。契約書に更新料の条項がなければ、原則として支払い義務はありません。請求が来たら、契約書のどこに根拠があるかを確認しましょう。

2

記載があいまい・金額が不明確

「更新時に更新料を支払う」とだけあり、金額や算定方法が不明確な場合、そのまま高額請求に応じる必要があるとは限りません。内容の説明を求め、納得できなければ話し合いの余地があります。

3

更新のタイミングで条件を見直す

更新は、家賃や設備などの条件を見直す好機でもあります。長く住んでいる優良な借主は、オーナーにとっても手放したくない存在です。「これからも住み続けたい」という姿勢を示しつつ、更新料や家賃の相談をするのは有効です。

更新時にできる家賃・条件の見直し

更新のタイミングは、家賃や設備の見直しを相談する絶好の機会です。周辺の同条件物件の募集家賃が今の家賃より下がっている場合、その資料を示して家賃の据え置きや引き下げを相談できることがあります。オーナー側も、空室にして募集し直すコストを考えれば、今の入居者に住み続けてほしいと考えることが多いためです。

また、老朽化した設備(給湯器・エアコンなど)の交換を、更新の条件としてお願いするのも一つの方法です。強引な要求ではなく、「長く住みたいので」という前向きな姿勢で相談すると、双方が納得できる着地点を見つけやすくなります。話がこじれそうなときは、管理会社や仲介会社に間に入ってもらうのも有効です。

Q. 更新料の請求が来ました。必ず払うべきですか?

A. まず契約書に更新料の条項があるか確認してください。記載があれば原則有効ですが、記載がなければ支払い義務はないのが原則です。判断に迷う場合はご相談ください。

Q. 西区で更新料なしの物件を探せますか?

A. はい。西区は更新料なしの物件が主流です。ご希望の条件に合わせて、更新料や更新事務手数料まで確認したうえでご紹介します。

Q. 更新時に家賃交渉をしても大丈夫ですか?

A. はい。周辺相場が下がっている場合などは、資料を示して据え置きや引き下げを相談できることがあります。前向きな姿勢で伝えるのがコツです。

まとめ:まず契約書を確認する

更新料は法律上の義務ではなく、契約書の記載次第です。そして大阪市西区では、そもそも更新料なしの物件が主流です。更新の連絡が届いたら、まず契約書を開き、更新料の条項があるかを確認しましょう。あわせて、更新は家賃や設備を見直す好機でもあります。大阪市西区の賃貸でお悩みなら、更新料や家賃交渉のことも含めて、お気軽にご相談ください。

更新料と「更新事務手数料」は別物

混同されがちですが、「更新料」と「更新事務手数料」は性質が異なります。更新料はオーナー(貸主)へ支払う一時金であるのに対し、更新事務手数料は契約更新の手続きを行う管理会社・仲介会社に支払う手数料です。西区で「更新時に費用がかかる」という場合、多くはこの事務手数料(1〜2万円程度)を指しています。

請求書が届いたら、その内訳が「更新料」なのか「事務手数料」なのかを確認しましょう。契約書に更新料の記載がないのに更新料名目で高額を請求されているなら、根拠を確認する余地があります。一方、契約時に合意した事務手数料であれば、通常は支払うことになります。名目と金額、そして契約書の記載を照らし合わせることが、納得して更新するためのポイントです。

また、火災保険の更新(2年ごとが一般的)や保証会社の更新料が、同じ時期に重なることもあります。更新時にまとまった出費になりがちなので、何にいくらかかるのかを事前に管理会社へ確認しておくと、あわてずに済みます。当社でも、更新時の費用についてのご相談を承っています。

Q. 更新事務手数料は払わないといけませんか?

A. 契約時に合意している場合は、通常は支払うことになります。ただし金額や名目に疑問があれば、内訳の説明を求めて構いません。契約書の内容とあわせて確認しましょう。

Q. 契約書に更新料の記載があっても交渉できますか?

A. 記載があれば原則有効ですが、金額や算定が不明確な場合や、更新時の条件見直しとあわせてなら相談の余地があります。前向きな姿勢で伝えるのがコツです。

Q. 自動更新の物件は更新料がかかりませんか?

A. 法定更新や自動更新では更新料が発生しない、あるいは扱いが異なる場合があります。契約書の更新に関する条項を確認し、不明な点は管理会社に確認するのが確実です。

Q. 更新の連絡が来たら何から確認すればいいですか?

A. まず契約書で更新料・事務手数料の有無と金額を確認し、次に周辺の家賃相場をチェックします。そのうえで、据え置きや条件見直しの相談をするか判断しましょう。迷ったら当社にご相談ください。

大阪市西区の不動産のこと、まずは気軽にご相談ください

「まだ決めてない」「話だけ聞きたい」でも大丈夫です。
シゲッチが正直にお話しします。相談・査定は完全無料です。

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