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大阪市西区でおしどり贈与を活用する方法|夫婦間不動産贈与2,000万円控除の実践ガイド

2026.06.22(Mon)

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この記事を書いた人:シゲッチ(重村裕一)

株式会社クレアクロス 代表取締役。大阪市西区靭本町を拠点に、売買・賃貸・相続・管理まで不動産全般をワンストップで対応。お客さま目線を第一に、肩書に頼らず正直な情報をお伝えすることを大切にしています。

宅地建物取引士相談実績1,000件超満足度97.8%紹介率80%大阪府知事免許(2)第602025号

📋 この記事でわかること

  • おしどり贈与(配偶者控除)の条件と2,000万円控除を受けるための手続き
  • 大阪市西区の不動産相場を踏まえた登録免許税・不動産取得税のコスト試算例
  • 相続と生前贈与のどちらが有利か、判断ポイントの比較
  • 西区エリアでの相談からよくある疑問・失敗しやすいポイント
「長年住んできたこのマンションを、妻(夫)の名義に変えておきたい」——そう思ったとき、最初に不安になるのが贈与税です。しかし、婚姻期間が20年以上の夫婦なら、居住用不動産を最大2,000万円まで贈与税なしで渡せる「おしどり贈与」という特例があります。大阪市西区の不動産相場・コスト感覚を交えながら、この制度の使い方と注意点をわかりやすく整理しました。

おしどり贈与とは?制度の基本をおさえる

「おしどり贈与」は正式には贈与税の配偶者控除(租税特別措置法第70条の2)といい、婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産または居住用不動産の取得資金を贈与する場合に、最大2,000万円まで贈与税が非課税になる制度です。通常の基礎控除110万円と合算すると、合計2,110万円までが非課税の枠になります。

大阪市西区のマンション相場(中古)は、駅近・築20年前後で2,000〜4,000万円台が主流です。持ち分の一部をおしどり贈与で移す場合、たとえば評価額2,500万円のマンションなら「持ち分5分の4(=2,000万円分)を今年贈与し、残りを相続で引き継ぐ」といった活用も現実的なラインとなります。

制度を使うための4つの要件

要件 内容
婚姻期間 贈与を受けた日時点で婚姻期間20年以上(内縁・事実婚は対象外)
不動産の用途 受贈者(もらう側)の居住用不動産であること
入居期限 贈与の翌年3月15日までに実際に居住し、その後も引き続き居住見込みであること
適用回数 同一の配偶者間では生涯1回限り

⚠️ 申告を忘れると特例は使えません。この制度は自動適用ではなく、翌年3月の確定申告が必須です。申告書に「配偶者控除の適用を受ける」旨を明記し、登記事項証明書や戸籍謄本の添付も必要です。

大阪市西区での実際のコスト感覚

「非課税だからお得」とだけ聞くと飛びつきたくなりますが、生前贈与には登録免許税と不動産取得税が別途かかります。一方、相続では登録免許税が低く不動産取得税が非課税。コスト比較なしで決めると後悔する場合があります。

コスト比較試算(固定資産税評価額2,000万円の西区マンションを例に)

費用項目 生前贈与(おしどり贈与) 相続
贈与税・相続税 0円(2,000万円控除内) 遺産総額・法定相続分による
登録免許税 評価額×2.0% = 約40万円 評価額×0.4% = 約8万円
不動産取得税 評価額×3.0% = 約60万円※ 非課税
概算合計コスト 約100万円〜 約8万円〜

※軽減措置が適用される場合あり。司法書士・税理士への報酬は別途。

このように、「コストだけ」を見ると相続の方が安いケースがあります。おしどり贈与が有利になるのは次のような場面です。

  • 遺産全体の評価額が大きく、相続税が見込まれる世帯(基礎控除を超える場合)
  • 認知症リスクや遺産分割トラブルを事前に回避したい場合
  • 配偶者に確実に住まいを残したいが、子どもの同意が得られるか不安な場合
  • 2024年税制改正で「相続前7年以内の贈与は持ち戻し」が強化された中、おしどり贈与はその対象外のため、相続対策として有効性が高まっている

西区エリアで相談が多いシチュエーション

大阪市西区は、長く住み慣れた持ち家をお持ちのシニア世帯と、投資・実需で新たに購入した共働き世帯が混在するエリアです。実際にクレアクロスへ寄せられた相談の中で、おしどり贈与が話題になるパターンを3つ紹介します。

パターン①:マンション1室の持ち分を妻名義にしたい

夫名義で購入した西区内の分譲マンションを、妻に持ち分50%贈与するケース。固定資産税評価額が1,500〜2,000万円程度であれば控除枠内に収まることが多く、登録免許税と不動産取得税のコストをシミュレーションしたうえで贈与か相続かを判断します。

パターン②:自宅売却前の名義整理として活用

自宅を売るタイミングで夫婦の持ち分を整理し、「3,000万円特別控除」との組み合わせを検討するケース。売却が具体的に決まってからでは手続きが間に合わない場合もあるため、「売却を考え始めたら早めに相談」が鉄則です。

パターン③:相続対策の一環として事前に名義変更

子どもが複数いる家庭で、自宅が遺産分割の争点にならないよう配偶者名義に変えておきたいというご相談。不動産の評価額・相続財産全体の規模によって最適解が異なるため、税理士・司法書士との連携が不可欠です。

よくある質問(FAQ)

Q. 贈与後すぐに売却したら問題ありますか?
贈与の翌年3月15日までに居住していることが条件です。贈与後すぐに売却すると「居住用」の要件を満たせず、特例が取り消されて贈与税が追徴される可能性があります。売却を検討されている場合は、必ず事前に専門家へ相談してください。
Q. 内縁関係でも使えますか?
この特例は法律上の婚姻関係にある夫婦のみが対象です。内縁・事実婚のパートナーへの贈与には適用されません。パートナーシップ制度を利用している自治体もありますが、税法上の「配偶者」の定義は現在も法律婚に限られています。
Q. 手続きは自分でできますか?どこに相談すればいい?
登記手続きは司法書士、確定申告は税理士、不動産の評価・売却絡みの整理は不動産会社と、3つの専門家が関わります。「まず窓口がわからない」という方は、不動産会社に相談するのが一番スムーズ。クレアクロスでは、信頼できる税理士・司法書士をご紹介しながら、トータルでサポートしています。

大阪市西区の不動産のこと、まずは気軽にご相談ください

「まだ決めてない」「話だけ聞きたい」でも大丈夫です。
シゲッチが正直にお話しします。相談・査定は完全無料です。

LINEで無料相談する電話する(06-6940-7782)

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