この記事を書いた人:シゲッチ(重村裕一)
株式会社クレアクロス 代表取締役。大阪市西区靭本町を拠点に、売買・賃貸・相続・管理まで不動産全般をワンストップで対応。お客さま目線を第一に、肩書に頼らず正直な情報をお伝えすることを大切にしています。
📋 この記事でわかること
- おしどり贈与(配偶者控除)の条件と2,000万円控除の受け方
- 大阪市西区の相場を踏まえた登録免許税・不動産取得税のコスト例
- 相続と生前贈与のどちらが有利かの判断ポイント
- 西区でよくある疑問と失敗しやすいポイント
大阪市西区で選ばれてきた実績
「長年住んできたこのマンションを、妻(夫)の名義に変えておきたい」——そう思ったとき、最初に不安になるのが贈与税です。しかし、婚姻期間が20年以上の夫婦なら、居住用不動産を最大2,000万円まで贈与税なしで渡せる「おしどり贈与」という特例があります。大阪市西区の相場・コスト感覚を交えながら、この制度の使い方と注意点をわかりやすく整理します。なお本記事は一般的な情報であり、個別の税務判断は税理士にご確認ください。
おしどり贈与とは?制度の基本
「おしどり贈与」は正式には贈与税の配偶者控除といい、婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産または居住用不動産の取得資金を贈与する場合に、最大2,000万円まで贈与税が非課税になる制度です。通常の基礎控除110万円と合算すると、合計2,110万円までが非課税の枠になります。
大阪市西区のマンション相場(中古)は、駅近・築20年前後で2,000〜4,000万円台が主流です。持ち分の一部をおしどり贈与で移す場合、たとえば評価額2,500万円のマンションなら「持ち分の5分の4(=2,000万円分)を今年贈与し、残りを相続で引き継ぐ」といった活用も現実的なラインになります。
制度を使うための主な要件
婚姻期間が20年以上
贈与を受けた日の時点で、婚姻期間が20年以上あることが条件です。内縁・事実婚は対象外です。同じ夫婦間でこの特例を使えるのは一生に一度だけである点にも注意しましょう。
居住用不動産であること
贈与の対象は、受贈者(もらう側)が実際に住むための居住用不動産、またはその取得資金であることが必要です。投資用物件やセカンドハウスは対象になりません。
翌年3月15日までに居住
贈与を受けた居住用不動産に、贈与の翌年3月15日までに実際に住み、その後も引き続き住む見込みであることが求められます。あわせて、非課税でも贈与税の申告が必要です(申告して初めて適用されます)。
見落としがちな「移転コスト」
おしどり贈与で贈与税がゼロでも、名義変更には別のコストがかかります。代表的なのが登録免許税と不動産取得税です。登録免許税は、贈与による所有権移転登記の場合、固定資産税評価額の2%が目安です(相続による移転の0.4%より高い点に注意)。
さらに、贈与では不動産取得税もかかります(相続では原則かからない)。居住用の軽減措置が使える場合もありますが、これらを合わせると数十万円規模の費用になることもあります。「贈与税がゼロだからお得」と単純に考えず、移転コストまで含めた総額で判断することが大切です。
| 移転コスト | 贈与の場合 | 相続の場合 |
|---|---|---|
| 贈与税 | 2,110万円まで非課税 | — |
| 登録免許税 | 評価額の約2% | 評価額の0.4% |
| 不動産取得税 | 原則かかる | 原則かからない |
| 適用の手続き | 翌年に贈与税申告が必要 | 相続登記 |
相続と生前贈与、どちらが有利か
おしどり贈与の大きな効果は、将来の相続財産を減らし、二次相続まで含めた相続税対策になり得ることです。特に西区のようにマンション評価が高いエリアでは、生前に持ち分を移しておくことで相続時の負担を軽くできる場合があります。
一方で、前述の移転コスト(登録免許税・不動産取得税)を考えると、相続で引き継ぐほうが総額では安く済むケースもあります。どちらが有利かは、資産全体の規模・相続人の構成・二次相続の見通しによって変わります。目先の贈与税ゼロだけで判断せず、必ず税理士に試算してもらったうえで進めましょう。
Q. おしどり贈与は何度でも使えますか?
A. いいえ。同じ夫婦間では一生に一度だけです。使うタイミングと対象(持ち分の割合など)を慎重に検討する必要があります。
Q. 贈与税がゼロでも申告は必要ですか?
A. はい。非課税でも贈与税の申告をして初めて特例が適用されます。申告を忘れると控除が受けられませんので、必ず期限内に手続きしてください。
Q. 西区の自宅で使えるか相談できますか?
A. はい。西区の評価額の見立てや移転コストの試算を含め、相続と贈与のどちらが有利かを税理士と連携してご案内します。お気軽にご相談ください。
まとめ:総額とタイミングで判断する
おしどり贈与は、婚姻20年以上の夫婦が居住用不動産を2,000万円まで非課税で移せる、心強い制度です。ただし、登録免許税・不動産取得税といった移転コストがかかり、相続で引き継ぐほうが安く済む場合もあります。目先の贈与税ゼロだけでなく、二次相続まで含めた総額とタイミングで判断することが大切です。大阪市西区でご検討中なら、評価とコストの試算からお手伝いしますので、お気軽にご相談ください。
どんな家庭でおしどり贈与が効きやすいか
おしどり贈与が特に効果を発揮しやすいのは、相続財産に占める自宅の割合が大きく、将来の相続税が心配なご家庭です。生前に配偶者へ持ち分を移しておくことで、その分だけ将来の相続財産を圧縮でき、二次相続まで含めた税負担を抑えられる可能性があります。西区のようにマンション評価が高いエリアでは、この効果が比較的大きく出ることがあります。
逆に、相続税がそもそもかからない見込みのご家庭では、贈与のために登録免許税・不動産取得税という余分なコストをかけるより、相続で引き継ぐほうが総額で有利になることが多いです。つまり、おしどり贈与は「誰にでもお得」な制度ではなく、資産規模や家族構成によって向き・不向きがはっきり分かれます。
判断のためには、まず自宅の評価額を把握し、資産全体の中でどのくらいの相続税が見込まれるかを試算することが出発点です。当社では、西区の相場をもとにした評価の見立てをお出しし、税理士と連携して「贈与と相続、どちらが有利か」を数字で比較できるようにご案内しています。感覚ではなく、具体的な金額で判断することが失敗を防ぎます。
Q. 相続税がかからない家庭でも使うべきですか?
A. その場合は、贈与にかかる登録免許税・不動産取得税の分だけ相続より割高になることが多く、必ずしも有利とは限りません。資産規模を踏まえて判断しましょう。
Q. 持ち分の一部だけを贈与することもできますか?
A. はい。評価額2,000万円分の持ち分を贈与し、残りを相続で引き継ぐといった使い方が可能です。どの割合が最適かは資産状況によるため、税理士と試算のうえ決めるのがおすすめです。
Q. 手続きは自分でできますか?
A. 贈与契約や登記、贈与税申告など複数の手続きが必要です。登記は司法書士、申告は税理士が専門です。当社が窓口となり、専門家と連携してスムーズに進められるようご案内します。
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