株式会社クレアクロス

  • 当社について
  • 業務内容
  • 成約事例
  • アクセス
  • ブログ
  • よくあるご質問
  • お問い合わせ
  • 任意売却
  • 相続・生前贈与
  • 売却・査定
  • 賃貸・収益

CLOSE
  • 当社について
  • 業務内容
  • 成約事例
  • アクセス
  • ブログ
  • よくあるご質問
  • お問い合わせ
  • 任意売却
  • 相続・生前贈与
  • 売却・査定
  • 賃貸・収益
  • FOLLOW US:

BLOG. ブログ

BLOG

  • ALL
  • 購入
  • chintai-shueki
  • baikyaku-satei
  • souzoku
  • nini-baikyaku
  • news
  • blog

中古マンションの契約不適合責任とは?|大阪市西区で欠陥・売主・確認

2026.08.24(Mon)

購入BLOG

中古マンションの契約不適合責任とは?|大阪市西区で欠陥・売主・確認
執筆者:重村裕一(宅地建物取引士/株式会社クレアクロス代表)
大阪市西区を拠点に、賃貸・売買・収益・管理まで幅広く手がける不動産のプロ。肩書きに頼らず、お客さま目線での「損をしない判断材料」をお伝えすることを大切にしています。

この記事でわかること

  • 中古マンションの「契約不適合責任」の基本と、買主が使える4つの権利
  • 売主が個人か宅建業者かで、責任の重さがどう変わるか
  • 大阪市西区で中古マンションを買う前に、後悔しないための確認ポイント
大阪市西区エリアの売買・購入サポート実績
累計1,000件超
靭本町・新町・南堀江・京町堀・阿波座を中心に、地域密着でご相談に対応しています
「中古マンションを買って住み始めたら、雨漏りや給排水の不具合が見つかった――。これって自分の負担で直すの?」。購入後にこうした不安を抱える方は少なくありません。この記事では、意外と知られていない契約不適合責任について、大阪市西区で数多くの取引に立ち会ってきた実務の目線から、わかりやすく解説します。
大阪市西区の中古マンションと契約不適合責任のイメージ

契約不適合責任とは何か

2020年4月の民法改正で、それまでの「瑕疵担保責任」に代わって導入されたのが契約不適合責任です。ざっくり言うと、引き渡された物件が契約の内容(種類・品質・数量)に適合していない場合に、買主が売主に対してさまざまな請求ができる、買主保護の仕組みです。

たとえば「雨漏りしない」という前提で契約したのに引き渡し後に雨漏りが見つかった、給排水管が古くて水漏れが起きた、といったケースが典型です。旧制度の「隠れた瑕疵」という限定的な考え方から、「契約内容に合っているかどうか」という、より買主に分かりやすい基準へと変わりました。

1追完請求
補修や不足分の引き渡しなど、契約どおりの状態にするよう求められます。
2代金減額請求
補修が難しい場合などに、不適合の程度に応じて代金の減額を求められます。
3損害賠償請求
売主に帰責事由がある場合、被った損害の賠償を求められます。
4契約の解除
不適合が重大で契約の目的を達せられないときは、契約解除まで可能です。

重要なのは、買主が不具合を知ったときから原則1年以内に売主へ「通知」する必要があるという点(民法566条)。黙って放置していると、権利を主張できなくなる可能性があります。「おかしいな」と感じたら、早めに記録を残し、書面で通知しておくことが身を守ることにつながります。

売主が「個人」か「業者」かで大きく変わる

ここが、実務で最も差が出るところです。同じ中古マンションでも、売主が誰かによって買主の安心感はまるで違ってきます。

売主が一般の個人の場合、契約書の特約で「契約不適合責任を負わない(免責)」あるいは「引渡しから3か月に限る」といった形に短縮・免除することが認められています。大阪市西区でも、中古の個人間売買ではこうした特約が付いているケースが多く、買主が思ったより保護されないことがあります。個人の売主にとっては、売った後にいつまでも責任を負い続けるのは負担が大きいため、これ自体は不合理な取り決めではありません。

一方、売主が宅建業者の場合は宅建業法40条により、「引渡しから2年以上」とする特約以外で買主に不利な内容は無効とされます。つまりプロが売主なら、最低でも2年間は責任を追及できるのが原則です。リノベーション済みの再販物件などは業者売主であることが多く、その分の安心料が価格に含まれている、という見方もできます。

項目 売主=個人 売主=宅建業者
責任期間 特約で短縮・免責が可能(例:3か月) 引渡しから2年以上(法で下限)
免責特約 有効になりやすい 買主に不利な特約は無効
価格傾向 比較的割安なことが多い 安心分が上乗せされる傾向
確認の要点 特約の内容を一字一句確認 保証範囲・アフター体制を確認
物件状況報告書と付帯設備表を確認する様子

買う前にできるトラブル予防策

私が現場でお客様にお伝えしているのは、契約書と一緒に渡される「物件状況報告書」と「付帯設備表」を必ず読み込むことです。過去の雨漏りや設備の不具合が記載されていれば、それは「知って買った」ことになり、後から責任を問いにくくなります。逆に言えば、この2枚をていねいに確認することが、最初の防御線になります。

気になる点は契約前に質問し、口約束で終わらせず書面に残しておくのが鉄則です。「大丈夫と言われた」だけでは、後で争いになったときに証拠が残りません。担当者とのやり取りはメールやチャットなど、形に残る方法を選ぶと安心です。

加えて、専門家による建物状況調査(インスペクション)を活用すれば、見えにくい劣化を事前に把握できます。費用はかかりますが、大阪市西区の靭本町や阿波座、京町堀といったエリアには築年数の経ったマンションも多く、配管や防水の状態が読みにくい物件では十分に検討する価値があります。数万円の調査費で、数十万円・数百万円の補修リスクを事前に見極められるなら、決して高い投資ではありません。

西区の現場で感じる「後悔しない買い方」

大阪市西区は、靭本町や京町堀のように再開発が進んだエリアから、阿波座や新町のように昔ながらの住宅も残るエリアまで、マンションの築年数や管理状態に幅があります。そのため「同じ中古マンション」といっても、契約不適合責任をめぐるリスクの大きさは物件ごとにまったく異なります。表面的な価格やリノベーションの見た目だけで判断すると、あとから配管や防水の不具合で思わぬ出費につながることがあります。

私が現場で大切にしているのは、お客様に「この物件は何が確認できていて、何がまだ分からないのか」を正直にお伝えすることです。売主が個人なのか業者なのか、特約でどこまで責任が及ぶのか、管理組合の修繕計画はどうなっているのか――こうした情報を一つずつ整理していくと、同じ物件でも見え方が変わってきます。安心して住み続けられるかどうかは、契約書に署名する前のこの「確認の丁寧さ」で大きく決まると感じています。

中古マンションは、新築と違って「現状で引き渡す」のが基本です。だからこそ、値段の安さだけでなく、万が一のときに誰がどこまで責任を負うのかという視点を持って選ぶことが、長く住むうえでの安心につながります。判断に迷ったときは、売主側でも買主側でもない中立的な立場の専門家に、遠慮なく相談していただければと思います。

よくあるご質問

Q. 引き渡し後すぐに不具合が見つかりました。何から始めればいいですか?

まずは症状を写真や日付で記録し、売主または仲介会社へ書面で通知しましょう。個人売主の場合は特約の期間を、業者売主の場合は保証範囲を確認します。通知が遅れると権利を失う可能性があるため、早めの行動が大切です。

Q. 「現状渡し」と書かれていたら、もう何も請求できないのですか?

「現状渡し」でも、契約不適合責任が当然にすべて免除されるわけではありません。免責の範囲は特約の文言によって決まるため、内容を個別に確認する必要があります。判断に迷う場合は署名前に専門家へご相談ください。

Q. インスペクションは必ず受けるべきですか?

必須ではありませんが、築古物件や配管・防水の状態が気になる物件では受けるメリットが大きいです。見えないリスクを可視化できるため、価格交渉の材料にもなり得ます。

大阪市西区クレアクロスへの中古マンション相談
大阪市西区で中古マンションの購入をお考えの方へ
契約書の特約は一字一句が効いてきます。署名する前に、中立的な立場の専門家にご確認いただくのがおすすめです。お気軽にご相談ください。
LINEで無料相談する
お電話でのお問い合わせ 06-6947-6090
大阪市西区の対応エリア
靭本町・新町・南堀江・京町堀・阿波座を中心に、中古マンションの購入・売却・資産活用までワンストップでサポートしています。

あわせて読みたい関連記事

  • 中古マンション購入で契約が止まる理由|大阪市西区【不安・確認・進め方】
  • 中古マンションは大阪のどこが狙い目?大阪市西区の宅建士が解説するエリアの見方3つの視点
BACK
  1. HOME
  2. 中古マンションの契約不適合責任とは?|大阪市西区で欠陥・売主・確認
株式会社クレアクロス

〒550-0004 大阪府大阪市西区靱本町1-4-22 利栄ビル3階

  • ホーム
  • 当社について
  • 業務内容
  • 成約事例
  • アクセス
  • ブログ
  • よくあるご質問
  • お問い合わせ
  • 任意売却
  • 相続・生前贈与
  • 売却・査定
  • 賃貸・収益

© 2020-2026 株式会社クレアクロス