実家を相続したものの、どうすればいいか決めきれないまま何年も経っている。
そういうご相談を、大阪市西区でよくお受けします。
相続した不動産は、住むか、貸すか、売るか。選択肢は3つしかありません。
ただ、決められない理由は物件ではなく、兄弟間の話し合いや、名義・税金の手続きにあることがほとんどです。
このページでは、相続した不動産をどう扱うか判断するために知っておきたいことを、大阪市西区で実務にあたる宅地建物取引士の立場から整理しました。売却をおすすめするページではありません。
相続した不動産、3つの選択肢
1. 住む
ご自身やご家族が住まわれる場合です。
ただし相続人が複数いる場合、住む人と住まない人の間で公平性の調整が必要になります。誰かが住み続けるなら、他の相続人にその分をどう補うかを決めておかないと、後々もめる原因になります。
2. 貸す
賃貸に出して家賃収入を得る方法です。
資産を手放さずに済む一方、修繕費・固定資産税・空室リスクは継続して発生します。築年数が古い物件ほど、貸すためのリフォーム費用が重くのしかかります。「貸せば儲かる」とは限りません。
3. 売る
現金化して分けやすくする方法です。
相続人が複数いる場合、不動産のまま分けるより、売却して現金で分けたほうが公平に整理できることが多くあります。ただし、思い入れのある実家を手放す決断には時間がかかります。
放置すると何が起きるか
相続した不動産をそのままにしておくと、時間の経過とともに問題が積み重なっていきます。
| 起きること | 内容 |
|---|---|
| 維持費がかかり続ける | 固定資産税・都市計画税は、住んでいなくても毎年発生します |
| 建物が傷む | 人が住まない家は劣化が早く、売却時の価格に影響します |
| 特定空家に指定される | 管理不全と判断されると、固定資産税の住宅用地特例が外れる場合があります |
| 相続人が増える | 次の世代へ相続が進むと関係者が増え、話し合いが格段に難しくなります |
| 特例が使えなくなる | 売却時の税制優遇には期限が定められているものがあります |
特に深刻なのは相続人が増えることです。今なら兄弟3人で決められることが、10年後には甥や姪を含めた10人以上の合意が必要になる、ということが実際に起こります。
2024年から相続登記が義務化されました
2024年4月1日から、不動産を相続したことを知った日から3年以内の相続登記が義務となりました。正当な理由なく怠った場合、過料の対象となります。
これは過去に相続した不動産にも適用されます。「何十年も前に相続したまま名義を変えていない」という場合も対象です。
登記手続きそのものは司法書士の業務になりますので、当社では提携する専門家をご紹介しています。名義がどうなっているか分からない、という段階でもご相談いただけます。
生前贈与という選択肢
相続が起きてからではなく、お元気なうちに不動産を次の世代へ渡す方法です。
主な制度としては、以下のようなものがあります。
- 暦年贈与|年間110万円までの基礎控除を活用して、少しずつ移転する方法
- 相続時精算課税制度|まとまった額を先に贈与し、相続時に精算する方法
- おしどり贈与(贈与税の配偶者控除)|婚姻20年以上の夫婦間で居住用不動産を贈与する場合の特例
大阪市西区で相続不動産をお持ちの方へ
株式会社クレアクロスは、大阪市西区靱本町に事務所を構えています。本町駅から徒歩1分、西区の地元店です。
相続のご相談は、これまで100件を超えてお受けしてきました。代表の重村は業界約10年、賃貸から売買、相続、任意売却まで実務にあたってきました。
相続の話は、金額の問題だけではありません。ご家族それぞれの思いや、これまでの経緯が絡みます。だからこそ、急かしたり、片方の肩を持ったりすることはしません。
売却が最善でないと判断すれば、そうお伝えします。貸したほうがいい、あるいは今は動かないほうがいい、という結論になることもあります。
「損する人をゼロにしたい」というのが、私たちの一貫した考え方です。
相続について、さらに詳しく
- 大阪市西区の相続不動産|基本の考え方と進め方
- 相続した不動産を放置するリスク
- 相続登記の義務化|いつまでに何をすればいいのか
- 遺産分割で不動産をどう分けるか
- 生前贈与で不動産を渡すという選択
- おしどり贈与とは|夫婦間で自宅を贈与する場合
- 暦年贈与で不動産を移転するときの注意点
- 実家が共有名義になっている場合
- 空き家になった実家をどうするか
- 空き家の3,000万円特別控除について
よくあるご質問
Q. 兄弟で意見が分かれていて、まとまりません。
よくあるご相談です。不動産のまま分けようとすると難しくても、売却して現金にすれば分けやすくなる、という整理の仕方があります。ただし全員の合意は必要です。まずは物件にどのくらいの価値があるのかを共有するところから始めると、話が進みやすくなります。
Q. 名義がまだ亡くなった親のままです。
その状態では売却できません。相続登記を済ませる必要があります。2024年から3年以内の登記が義務化されており、過去の相続分も対象です。登記手続きは司法書士の業務になりますので、提携する専門家をご紹介します。
Q. 相続税がどのくらいかかるか知りたいのですが。
税額の算定は税理士の業務となりますので、当社では断定的なご案内はいたしません。ただし、税額の計算には不動産の評価が必要になります。その部分については当社でお手伝いできますので、提携税理士と連携してご案内します。
Q. 古い家なので、売れるのか不安です。
築年数が古くても、立地によっては土地としての需要があります。大阪市西区は再開発が進むエリアもあり、建物を解体して土地として売る、あるいは現況のまま売るなど、複数の方法が考えられます。まずは現地を確認させてください。
Q. まだ売ると決めたわけではないのですが。
そのままで結構です。むしろ決める前にご相談いただくほうが、選択肢を広く検討できます。売却をおすすめしない場合もありますし、無理におすすめすることはありません。
決める前に、まず整理から
相続した不動産をどうするかは、
ご家族の状況によって答えが変わります。
まずは今どういう状態にあるのかを、一緒に確認させてください。
売り込みは一切しません。
「まだ何も決めていない」という段階で大丈夫です。
LINEに「相談」とだけ送っていただければ、こちらからご案内します。
大阪市西区靱本町1-4-22 利栄ビル3階(本町駅25番出口より徒歩1分)
TEL 06-6940-7782
大阪府知事免許(2)第62025号
代表取締役 重村裕一(宅地建物取引士)