大阪市西区を拠点に、賃貸・売買・収益・管理まで幅広く手がける不動産のプロ。肩書きに頼らず、お客さま目線での「損をしない判断材料」をお伝えすることを大切にしています。
この記事でわかること
- 相続放棄をしても実家の管理責任が残り得るのはどんな場合か
- 相続人が全員放棄したあと、その家は誰の手に渡るのか
- 放棄と売却、大阪市西区の実家ではどちらが現実的な選択になりやすいか
放棄しても「現に占有」していれば保存義務が残る
民法940条は、相続の放棄をした人であっても、放棄の時にその財産を現に占有しているときは、相続人または相続財産清算人に引き渡すまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって保存しなければならない、と定めています。つまり、放棄という手続きを終えた瞬間にすべての責任が消えるわけではない、ということです。
この条文は2023年4月1日施行の改正で見直され、義務を負う範囲が「現に占有している場合」に限定されました。改正前より輪郭ははっきりしましたが、裏を返せば、亡くなったお父さまと同居していた実家や、鍵を預かって出入りしていた家については、放棄しても保存義務が残り得るということです。空き家として放置していても、鍵を持ち、たまに様子を見に行っていたという状態であれば、実質的に占有しているとみなされる余地があります。
台風で瓦が飛んで隣家を傷つけた、ブロック塀が倒れて通行人がけがをした。こうした場面で「放棄したので知りません」が通らない可能性がある、と理解しておいてください。西区は間口の狭い古い戸建てや長屋が路地に面して建つエリアも多く、外壁や塀の劣化がそのまま隣家・通行人のリスクにつながりやすい地域です。管理されないまま数年が経つと、建物の傷みは想像以上に早く進みます。
自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内が原則(民法915条)。調査が間に合わなければ期間の伸長を申し立てる方法もあります。
同居していた実家や鍵を預かっている家は、引き渡すまで管理の責任が残り得ます(民法940条)。
親族一同が放棄して相続人が不在になると、家庭裁判所で選任された清算人へ引き渡してはじめて手が離れます。
遺品の売却や預貯金の引き出しは単純承認とみなされ(民法921条)、放棄できなくなる可能性があります。
相続人全員が放棄したら、家は誰が引き取るのか
ここが一番の落とし穴です。お子さんが全員放棄すると、次順位であるご両親、ご兄弟姉妹、甥姪へ相続権が移ります。自分は放棄したつもりでも、疎遠だった親族に思わぬ形で話が飛んでいく、という事態が起こり得ます。順番に放棄していった結果、相続人が誰もいなくなった場合には、最終的に家庭裁判所へ相続財産清算人(2023年の改正前は相続財産管理人と呼ばれていました)の選任を申し立て、その方へ引き渡してはじめて手が離れます。
この申立てには予納金が必要で、財産の内容によっては数十万円から100万円前後を求められることもあります。「無料できれいに縁を切れる」わけではない、という現実は先に知っておいたほうがよい部分です。実家に一定の資産価値があるかどうかで、この費用負担の重さの感じ方はまったく変わってきます。
また、固定資産税は毎年1月1日時点の登記名義人に課税される仕組みのため、名義が亡くなった方のままだと、放棄した親族のもとへ納税通知書が届いてしまうケースもあります。課税の当否は市町村の資産税担当課への確認が必要ですが、通知が来た時点で驚かないために、頭の片隅に置いておいてください。
放棄する前に、絶対にやってはいけないこと
相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所へ申述します(民法915条)。財産の調査が間に合わない場合は、この期間の伸長を申し立てることもできます。まずは「いつから3か月なのか」を正確に把握することが出発点です。
注意したいのは、判断の前に遺品を売却したり、預貯金を引き出して使ったりすると、単純承認したものとみなされ(民法921条)、放棄できなくなる点です。「形見分けのつもりで家財を処分した」ことで放棄の道が閉ざされてしまった例は、実際にあります。善意で片づけたことが、結果的に選択肢を一つ潰してしまうわけです。
放棄するか迷っている段階では、まず現状を動かさないこと。これが鉄則です。動かしていいのは、情報だけです。登記簿を取り寄せて名義と担保の状況を確認する、固定資産税の納税通知書で評価額を見る、金融機関からの督促の有無を整理する。こうした調査は財産に手をつける行為ではないため、放棄の可否に影響しません。判断材料をそろえてから決める、という順番を崩さないでください。
西区の実家は「放棄」より「売却」が合うことも
相続放棄は、明らかに負債のほうが大きい場合には有効な選択肢です。一方で、実家に一定の価値があるのなら、放棄ではなく相続したうえで売却するほうが、手元に現金が残り、管理責任からもきれいに離れられることが少なくありません。放棄すれば費用をかけて何も受け取らずに終わりますが、売却なら費用を差し引いてもなお手元に残る可能性があるからです。
大阪市西区は、築年数の経った戸建てでも土地としての需要があり、思っていたより値がつくことがあります。靭本町・京町堀は事業所と住宅が混在し、狭小地でも実需の買主が付きやすいエリアです。南堀江・新町は若い世代の流入が続き、老朽建物を解体して建て替える前提の検討も現実的です。阿波座は交通利便に対して価格が比較的抑えられており、投資目線の買主が動く場面もあります。「古いから売れない」と決めつけて放棄を選ぶ前に、いくらで売れるのかを確認する価値は十分にあります。
放棄すべきか、売却すべきか。その判断の材料になるのは「その不動産がいくらで売れるのか」という一点です。放棄の手続きそのものは弁護士・司法書士の領域であり、税額の判断は税理士の領域ですが、前提となる価値の把握は、私たち不動産会社にお任せいただけます。3か月という期限がありますので、迷われたらどうぞ早めにご相談ください。査定だけでも、判断の景色は大きく変わります。
よくあるご質問
Q. 相続放棄をすれば、実家の管理責任はすぐになくなりますか?
すぐになくなるとは限りません。放棄の時点でその不動産を現に占有していた場合は、相続人または相続財産清算人へ引き渡すまで保存義務が残り得ます(民法940条)。同居していた実家や鍵を預かっている家は特に注意が必要です。
Q. 相続人全員が放棄したら、費用はかからずに済みますか?
相続財産清算人の選任を申し立てる際に予納金が必要になることがあり、財産の内容によっては数十万円から100万円前後を求められる場合もあります。無料で完全に手を離せるとは限らない、という前提で検討してください。
Q. 迷っている間に、実家の荷物を片づけてもいいですか?
財産の処分にあたる行為は単純承認とみなされ、放棄できなくなる可能性があります(民法921条)。判断が固まるまでは現状を動かさず、登記簿や納税通知書で情報を集めることを優先されるのが安全です。具体的な可否は弁護士・司法書士へご確認ください。
靭本町・新町・南堀江・京町堀・阿波座を中心に、相続不動産の査定・売却・空き家の管理までワンストップでサポートしています。