大阪市西区を拠点に、賃貸・売買・収益・管理まで幅広く手がける不動産のプロ。肩書きに頼らず、お客さま目線での「損をしない判断材料」をお伝えすることを大切にしています。
この記事でわかること
- 相続時精算課税の基本の仕組みと、暦年課税との違い
- 2024年改正で新設された「年110万円の基礎控除」で何が変わったか
- 大阪市西区の実家など、不動産を生前に渡すときの考え方と注意点
相続時精算課税とはどんな制度か
相続時精算課税は、原則60歳以上の父母・祖父母から、18歳以上の子・孫へ贈与するときに選べる制度です。累計2,500万円までの贈与には贈与税がかからず、これを超えた部分には一律20%の贈与税がかかります。まとまった額の財産を、生きているうちに次の世代へ動かしやすいのが大きな特徴です。
ただし名前のとおり「精算課税」であり、贈与した財産は最終的に相続財産へ合算して相続税で精算します。つまり「贈与税を先送りにして、相続のときにまとめて計算し直す」イメージです。そして一度この制度を選ぶと、同じ贈与者からの暦年課税(毎年110万円まで非課税の通常の贈与)には二度と戻れないという点が、これまで最大の注意点とされてきました。
この枠内なら贈与税はかからず、超えた分に一律20%。大きな不動産持分も動かしやすくなります。
贈与した財産は相続財産に足し戻し、相続税で最終計算。節税というより「時期の前倒し」の側面が強い制度です。
同じ贈与者からの暦年課税には戻れません。選択は将来の相続まで見据えた判断が必要です。
評価額が今後上がりそうな物件を早めに渡すなど、条件によってメリットが出るケースがあります。
2024年改正の目玉「年110万円の基礎控除」
2024年の改正で、相続時精算課税にも毎年110万円の基礎控除が新設されました。ここが今回いちばん大きな変化です。ポイントは、この110万円以内の贈与は申告不要で、しかも将来の相続財産に足し戻されないことです。
従来は「少額の贈与でも全額を相続時に精算する」仕組みだったため、コツコツ渡す意味が薄いと感じられていました。改正後は、毎年110万円までの部分が相続税の対象から外れるため、たとえば大阪市西区の実家の持分を少しずつ子へ移していくような使い方と、相性がよくなりました。長い目で見れば、渡した分だけ相続財産を着実に減らせるということです。
暦年課税の「持ち戻し」は7年へ延長
一方で、通常の暦年贈与にも見直しが入りました。亡くなる前の一定期間の贈与を相続財産へ加算する「生前贈与加算(持ち戻し)」の期間が、従来の3年から7年へ段階的に延長されたのです。これにより、いわゆる「駆け込みの暦年贈与」は効きにくくなりました。
言い換えると、暦年課税で節税効果を出したいならできるだけ早い時期から動く必要があり、時間的な余裕がない場合は、相続時精算課税の年110万円枠を活用したほうがよいケースも出てきます。どちらが有利かは一律には決められず、渡す方の年齢や健康状態も含めて考える必要があります。大阪市西区でご相談を受けていても、「もう少し早く知っていれば」という声は少なくありません。
もう一点、意外と見落とされがちなのが「持ち戻しは相続人以外への贈与には原則かからない」といった細かな取り扱いです。孫への贈与など、渡す相手によって結果が変わることもあります。制度の名前や枠の大きさだけで判断せず、誰に・何を・いつ渡すのかをセットで考えることが、結果的にご家族全体の負担を軽くすることにつながります。数字の有利・不利だけでなく、渡したあとにご家族が困らないかという視点も忘れないようにしたいところです。
西区の実家を「どう渡すか」の考え方
制度の説明だけでは、実際の判断はなかなか難しいものです。私が現場で大切にしているのは、「どの不動産を、どの順番で、誰に渡すか」という道筋づくりです。相続時精算課税が有利か、暦年課税を早めに始めるほうがよいかは、財産の規模・渡す方の年齢・渡したい不動産の種類によって大きく変わります。
とくに不動産は、現金と違って「評価額」という考え方が入ります。大阪市西区の靭本町・京町堀・南堀江といったエリアは、再開発や利便性の向上でマンションや土地の評価が動きやすい地域です。今後価値が上がりそうな物件を早めに精算課税で渡しておく、逆に持分だけを年110万円枠でゆっくり移していく――物件の性格によって、取るべき手は変わってきます。
また、生前に持分を移したあとも、その不動産を「最終的にどうするか」という視点は欠かせません。実家を子が住み継ぐのか、いずれ売却するのか、賃貸に出して収益化するのかによって、渡し方の最適解は変わります。たとえば将来的に売却を予定しているなら、持分を分散させすぎると売るときに全員の合意が必要になり、かえって手間が増えることもあります。西区のように流動性の高いエリアでは、こうした「出口」を早めに家族で共有しておくだけで、後のトラブルをぐっと減らせます。
相続時精算課税は一度選ぶと撤回できないため、不動産の評価額や将来の相続税まで見据えた設計が欠かせません。税額の最終判断は税理士と連携して進めますが、「不動産をどう動かすか」という入口の道筋づくりは私たちの得意分野です。売る・貸す・持ち続けるといった出口の選択肢まで含めて整理できるのが、地域密着の仲介会社に相談する強みだと考えています。迷ったら、動く前の段階でご相談いただくのが、結果的にいちばん損をしない進め方です。
よくあるご質問
Q. 相続時精算課税を選ぶと、必ず節税になりますか?
必ず得になるとは限りません。贈与分は相続時に合算して精算されるため、財産の規模によっては税額が変わらない場合もあります。年110万円の基礎控除を活かせるか、評価額が上がりそうな不動産かなど、条件によって有利・不利が分かれます。最終的な税額は税理士とご確認ください。
Q. 一度選んだら本当に暦年課税に戻せないのですか?
はい、同じ贈与者からの贈与については暦年課税に戻せません。だからこそ選択の前に、将来の相続まで含めた設計が重要になります。判断に迷う場合は、渡す前の段階でご相談いただくことをおすすめします。
Q. 実家の持分を少しずつ子に渡すのに向いていますか?
2024年改正で新設された年110万円の基礎控除は申告不要で相続財産に足し戻されないため、持分を少しずつ移す使い方と相性がよくなりました。ただし登記費用や物件の評価も関わるため、全体を見て進めるのが安心です。
靭本町・新町・南堀江・京町堀・阿波座を中心に、相続不動産の生前贈与・売却・資産活用までワンストップでサポートしています。