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媒介契約は途中で変えられる? | 大阪市西区で売却【期限・解約費用・原因】

2026.09.09(Wed)

売却・査定BLOG

媒介契約は途中で変えられる? | 大阪市西区で売却【期限・解約費用・原因】
執筆
この記事を書いた人:重村裕一(宅地建物取引士)
株式会社クレアクロス代表取締役。大阪市西区で賃貸・売買・収益・管理まで幅広く不動産の相談を受ける。肩書きより「自分の家族に勧められるか」を判断のものさしにしている。
この記事でわかること
  • 媒介契約の有効期間は最長3か月。自動更新の特約は無効という基本ルール
  • 途中で解約したとき、費用を請求されるケースと請求できないケースの線引き
  • 専属専任媒介の「自己発見取引の禁止」で思わぬ違約金が出る場面
  • 会社を変える前に、売れない原因が価格か販売方法かを切り分ける3つの判断材料
  • 大阪市西区(靭本町・京町堀・南堀江・新町・阿波座)の売れ行きの見方とFAQ
大阪市西区エリアの
賃貸・売買・収益・管理
をワンストップでサポート。他社で売り出し中の物件のセカンドオピニオンも歓迎

「売り出して2か月、内見は1件だけ。この会社に任せたままで大丈夫でしょうか」——大阪市西区で売却のご相談を受けていると、いちばん多いお悩みのひとつです。査定の取り方や会社の選び方は事前に調べる方が多いのですが、すでに契約したあとで「合わないかもしれない」と感じたときにどう動けばいいかは、意外と知られていません。この記事では、媒介契約の期限と解約のルール、そして会社を変える前に必ず確認したい「売れない原因の切り分け方」を、現場の実務目線でお客様の立場から整理します。

大阪市西区で媒介契約書を確認する売主のイメージ

媒介契約の有効期間は最長3か月。まず契約書を出す

売却を不動産会社に依頼するときに結ぶのが媒介契約です。このうち専任媒介契約と専属専任媒介契約については、宅地建物取引業法で有効期間は3か月を超えてはならないと定められています。しかも依頼者からの申し出がなければ更新できず、会社側が勝手に延長する「自動更新の特約」は無効です。つまり、多くの場合は難しい交渉をしなくても、期間満了のタイミングで「更新しません」と伝えれば契約はそこで終わります。

ですから、不安を感じたときに最初にすべきなのは、感情的に電話をかけることではありません。手元の媒介契約書を出して、契約日と有効期間、そして契約の種類(専任・専属専任・一般)を確認することです。残りが2週間なら、待つほうが圧倒的に穏やかに終わります。逆に契約したばかりで残り2か月以上あるなら、次の章で触れる「解約と費用」の話を先に押さえておく必要があります。

あわせて確認したいのが、会社側が法律上の義務を果たしているかどうかです。販売状況の報告は専任媒介なら2週間に1回以上、専属専任媒介なら1週間に1回以上と定められています。レインズ(指定流通機構)への登録義務もあり、登録が済めば登録証明書が発行されます。報告が一度も来ていない、登録証明書を受け取っていないという場合は、契約違反を理由に解除を検討できる場面です。この場合はメールなど記録の残る形でやり取りしておくと、後々の説明がしやすくなります。

途中でやめたい場合、お金はかかるのか

期間満了まで待てない事情もあります。転勤の期日が迫っている、買い替え先の話が進んでいる、担当者との意思疎通がどうしても難しい——いずれも現場ではよくあることです。国土交通省の標準媒介契約約款では、依頼者の都合で契約を解除した場合、不動産会社はそれまでに要した費用の償還を請求できるとされています。ただし、ここで誤解がとても多いのです。

1
通常の広告費は、原則として請求できない

ポータルサイトへの掲載、チラシ、現地案内といった通常の販売活動にかかる費用は、仲介手数料に含まれるものとされています。したがって「解約するなら広告費を全部払ってください」という請求は、原則としては通りません。請求できるのは、売主が特別に依頼した広告の費用や、遠方への出張費など、通常の業務範囲を超えた実費です。金額を提示されたら、その内訳と、それが特別依頼にあたるものかどうかを必ず書面で確認してください。

2
専属専任媒介は「自分で買主を見つける」ことができない

専属専任媒介契約では、売主自身が買主を見つけて直接契約すること(自己発見取引)が認められていません。契約期間中に他社経由や自力で売ってしまうと、違約金相当額を請求されることがあります。「知り合いが買いたいと言っている」「親族に譲る話が出てきた」——こうした話が出てきたときこそ、動く前に契約書の種類を確認してください。専任媒介であれば自己発見取引は可能ですが、その場合でも会社に通知が必要とされているのが一般的です。

3
義務違反があるときは「解除」の筋道が変わる

報告義務やレインズ登録義務が果たされていない場合は、売主の都合による解約ではなく、契約違反を理由とする解除を検討する場面です。この場合、費用償還を求められる根拠自体が弱くなります。判断材料になるのは、登録証明書の有無、直近の報告書、他社からの物件確認(紹介してよいかという照会)への対応記録です。なお、違約金の有効性や損害賠償の当否そのものは弁護士の判断領域になります。金額で揉めそうな段階になったら、早めに専門家に相談されることをおすすめします。

媒介契約3種類の違いを、解約の観点で比べる

比べる項目 一般媒介 専任媒介 専属専任媒介
有効期間 法令上の制限なし(3か月が慣行) 最長3か月 最長3か月
他社への同時依頼 できる できない できない
自分で買主を見つける できる できる(通知が必要) できない
販売状況の報告義務 法令上の義務なし 2週間に1回以上 1週間に1回以上
レインズ登録義務 義務なし(任意) 契約日から7営業日以内 契約日から5営業日以内

こうして並べると、専属専任媒介がもっとも制約が強く、そのぶん会社側の義務も重いことがわかります。「解約しにくい契約を結んでしまった」と後悔される方もいますが、義務の重さは売主にとっての武器でもあります。報告が来ない、登録証明書が出ない——その事実こそが、話し合いの根拠になるからです。

大阪市西区のマンション売却で販売状況を確認するイメージ

会社を変える前に、売れない原因を切り分ける

実務でいちばん大事なのはここです。会社を変えても、原因が価格にあるなら結果は変わりません。むしろ売り出し期間だけが延び、「長く出ている物件」という印象がついてしまうこともあります。判断材料は3つあります。

ひとつめは反響数です。問い合わせが何件で、内見が何件だったか。大阪市内、とりわけ西区は中古マンション・戸建てともに流通量が多いエリアです。3か月で問い合わせがほぼゼロというのは、価格が市場から外れているサインであることが多いと感じています。逆に問い合わせは来ているのに内見につながらないなら、写真や間取り図など「入口の情報」に原因がある可能性があります。

ふたつめは情報の露出です。主要なポータルサイトに掲載されているか、レインズに登録され他社が紹介できる状態になっているか。ここに問題があれば、これは明確に会社側の課題です。売主自身がポータルサイトで自分の物件を検索してみるだけでも、掲載枚数や写真の見え方はすぐに確認できます。

みっつめは内見後の感想です。「思っていたより収納が少なかった」「日当たりが気になる」といった具体的な声が集まっているなら、担当者はきちんと動いています。逆に「反応はぼちぼちです」しか返ってこないなら、報告義務の中身が空だということです。

以前、3か月間で内見ゼロだった大阪市内のマンションを引き継いだことがあります。原因は会社の熱意ではなく、間取り図の向きと、写真が実際の使い勝手を伝えていなかったことでした。撮り直しと掲載内容の整理をしたところ、状況は変わりました。価格を下げる前に直せることは、意外と残っているものです。

大阪市西区で「売れ行き」をどう見るか

西区は都心に隣接しながら、街ごとに買主層の性格がはっきり分かれるエリアです。靭本町・京町堀はオフィスと落ち着いた住環境が同居し、コンパクトなマンションに底堅い需要があります。この一帯で3か月間まったく反響がないのは、価格か見せ方のどちらかに理由があると考えたほうが自然です。南堀江・新町はデザイン性や生活利便を重視する層に人気で、価格水準もエリア内で高めに動きますが、そのぶん競合物件も多く、写真や設備の見せ方で差がつきやすい街です。

阿波座は複数路線が使える利便性から、価格と交通のバランスを求める方に選ばれやすく、価格が市場に合っていれば動きは出やすい印象があります。同じ西区でも、こうした街ごとの事情を踏まえずに「反響がないから会社が悪い」と判断してしまうと、本当の原因を見落とします。逆に、街の需要が明らかにあるのに動かないなら、販売方法を疑う根拠になります。

私たちが他社で売り出し中の物件についてご相談を受けるときは、まず契約書の期限と種類、直近の報告内容、ポータルサイトでの見え方を一緒に確認します。そのうえで「今の売り方は適正か」を正直にお伝えするだけで、解約せずに済むケースも少なくありません。会社を変えることが目的ではなく、納得できる条件で売れることが目的だからです。なお、売却に伴う税金や特例の適用については税理士、契約上の違約金や損害賠償の判断については弁護士と、それぞれの専門家と連携しながら進めるのが安心です。

よくある質問(FAQ)

Q. 媒介契約は途中でも自由に解約できますか?

A. 解約の申し出自体はできますが、依頼者の都合による解除の場合、それまでに要した費用の償還を請求されることがあります。ただし通常の広告費は仲介手数料に含まれるものとされ、原則請求できません。まずは契約書の有効期間を確認し、残りが短いなら更新を見送るほうが穏やかです。会社側に報告義務やレインズ登録義務の不履行がある場合は、契約違反を理由とした解除の筋道になります。

Q. 契約期間中に、知り合いへ直接売ってもいいですか?

A. 契約の種類によります。専属専任媒介では自己発見取引が認められておらず、違約金相当額を請求されることがあります。専任媒介であれば自分で買主を見つけることは可能ですが、会社への通知が必要とされているのが一般的です。いずれにしても、話が具体化する前に契約書を確認し、担当会社に伝えたうえで進めるのがトラブルを避ける近道です。

Q. 他社に依頼中でも、相談だけしてよいのでしょうか?

A. はい、セカンドオピニオンだけのご相談も歓迎しています。今の売り方が適正かどうか、価格と販売方法のどちらに原因がありそうかを第三者の目で整理するだけでも、次の一手は見えやすくなります。すぐに媒介契約を切り替える必要はありません。私たちがお伝えできるのは事実の整理までで、違約金の有効性など法律上の判断は弁護士の領域になります。

大阪市西区の不動産売却をクレアクロスに相談するイメージ
今の売り方が適正か、一緒に確認しませんか
大阪市西区の相場を知る宅地建物取引士が、媒介契約の期限・報告内容・掲載状況を第三者の目線で整理します。他社に依頼中のセカンドオピニオンも歓迎です。

LINEで気軽に相談する
お電話:06-6940-7782

関連情報

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