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不動産会社の調べ方 | 大阪市西区で会社選び【行政処分・業者名簿・保証協会】

2026.09.19(Sat)

購入売却・査定BLOG

不動産会社の調べ方 | 大阪市西区で会社選び【行政処分・業者名簿・保証協会】

重村 裕一(しげむら ゆういち)
株式会社クレアクロス 代表取締役/宅地建物取引士
大阪市西区で賃貸・売買・収益物件・管理までを扱う不動産仲介会社の代表。肩書ではなくお客さまの立場で判断することを大切にしています。

この記事でわかること

  • 面談の前に、自宅のスマホから不動産会社を調べる3つの方法
  • 国土交通省「ネガティブ情報等検索サイト」で行政処分歴を確認する手順
  • 大阪府に備えられている「宅地建物取引業者名簿」の閲覧でわかること
  • 専任の宅地建物取引士と保証協会という2つの後ろ盾の意味と限界
  • 大阪市西区で相談先を絞り込むときの、現実的な進め方

大阪市西区を中心とした地域密着の仲介

賃貸・売買・収益・管理
4分野をひとりの担当が通して見ます

「大手だから安心だと思って」「駅前にきれいな店舗があったので」。不動産会社を選んだ理由をうかがうと、返ってくるのはたいてい看板と店構え、そして担当者の印象です。もちろん大切な判断材料ですが、実はそれ以外に、ご自身のスマホやパソコンから数分で確認できる公的な情報がいくつもあります。この記事では、大阪市西区で長く仲介をしてきた立場から、面談の前に自分で調べられる「不動産会社の調べ方」を整理します。紹介や広告からしか情報が入ってこない状況を、少しだけご自分の手に取り戻すための話です。

大阪市西区で不動産会社を選ぶ前に公的情報を確認するイメージ

会社選びは、印象だけで決めなくていい

大阪市西区は、靭本町・新町・南堀江・京町堀・阿波座と、性格の違う街が狭い範囲に並んでいるエリアです。ワンルームの投資物件が多い通りもあれば、ファミリー向けの分譲マンションが並ぶ一角もあり、そこに古くからの店舗兼住宅が混ざります。扱う物件の種類がこれだけ幅広いので、不動産会社の側も得意分野がはっきり分かれます。同じ「西区の不動産会社」でも、賃貸の客付けが中心の会社、投資家向けの売買が中心の会社、相続や任意売却のような事情のある案件を多く扱う会社では、持っている経験がまるで違います。

それにもかかわらず、外から見えるのは店構えと広告だけ、というのが実情です。「どこに相談すればいいか分からない」というお声を本当によくいただきます。ただ、外から見えないからといって、調べようがないわけではありません。宅地建物取引業は免許制の事業ですから、行政が持っている情報の一部は、誰でも確認できるように公開されています。順番に見ていきます。

調べる順番は、この3ステップで足ります

1

広告・ホームページで免許番号を確認する

宅地建物取引業者は、広告や店頭に免許番号を表示する義務があります。「大阪府知事免許(3)第〇〇〇〇〇号」のカッコ内の数字は更新回数で、免許はおおむね5年ごとの更新制です。数字の大小が会社の優劣を意味するわけではありませんが、営業年数の輪郭はつかめます。むしろ確認したいのは、免許番号がどこにも書かれていない広告に出会ったときです。表示義務を満たしていないということですから、その一点で慎重になる理由になります。

2

国土交通省のネガティブ情報等検索サイトで処分歴を見る

国土交通省は、宅地建物取引業者が受けた行政処分(免許取消・業務停止・指示処分)の履歴を検索できるサイトを公開しています。会社名で無料で検索でき、処分を受けた会社については、処分の内容と理由まで掲載されています。掲載期間は一定期間に限られるため、これは「過去すべての履歴」ではありません。それでも、会社名を入れて何も出てこないという事実を自分の目で確かめられる意味は小さくありません。

3

大阪府の窓口で宅地建物取引業者名簿を閲覧する

免許を出している行政庁は、宅地建物取引業者名簿を備え置き、一般の閲覧に供することとされています。大阪府知事免許の会社であれば、大阪府の建築振興課が窓口です。名簿には免許の履歴、事務所の所在地、専任の宅地建物取引士の氏名、過去の処分歴などが記載されています。ネットでは出てこない情報がここにあります。手間はかかりますが、大きな金額が動く取引を任せる相手ですから、一度きりの確認としては十分に見合うと思います。

4

調べた内容を、面談でそのまま聞いてみる

ここが一番効きます。調べた内容を率直にぶつけてみて、正面から答えてくれるか、はぐらかすか。公的な情報はあくまで輪郭で、最後に判断材料になるのは人です。私自身、お客さまから「御社の免許番号を見ました」と言われて、嬉しく感じたことがあります。ご自分で調べたうえで選んでくださったということですから。

どの情報源で、何がわかるのか

情報源 わかること 手間・費用
広告・HPの免許番号 免許権者と更新回数(おおよその営業年数)、表示義務の順守 数十秒・無料
ネガティブ情報等検索サイト 一定期間内の行政処分の有無・内容・理由 数分・無料
宅地建物取引業者名簿 免許の履歴、事務所、専任宅建士の氏名、処分歴 窓口へ出向く・所定の手数料
店頭の標識・協会マーク 保証協会への加入、営業保証金の供託先 来店時に目視・無料
面談での質疑 得意分野、担当者の資格、説明の誠実さ 1時間程度・無料
国土交通省や大阪府の窓口で宅建業者の情報を調べるイメージ

専任の宅建士と保証協会、2つの後ろ盾

店舗に入ってから確認できることもあります。ひとつは宅地建物取引士の配置です。宅地建物取引業法では、事務所ごとに、業務に従事する者5人につき1人以上の割合で専任の宅地建物取引士を置くことが義務づけられています。重要事項説明は宅建士でなければ行えませんから、これは形式的な決まりではなく、契約前の説明の質に直結します。担当してくださる方が宅建士かどうか、違う場合は誰が重要事項説明をするのか、聞いてみて嫌な顔をされることはまずありません。

もうひとつは、店舗に掲示されている標識と、営業保証金または弁済業務保証金分担金に関する表示です。宅建業者は、営業保証金を供託するか、保証協会(全国宅地建物取引業保証協会のハトのマーク、不動産保証協会のウサギのマーク)に加入して弁済業務保証金分担金を納めることが義務づけられています。万一その業者との取引で損害を受けた場合に、一定の範囲で弁済を受けられる仕組みです。店頭のハトやウサギのマークは、単なる業界団体のロゴではなく、この制度に加入している証でもあります。

ただし、弁済の対象になるのはその業者との宅建業に関する取引で生じた債権に限られ、還付される額にも上限が定められています。何でも補償される制度ではありません。ここを誤解したまま「協会に入っているから安心」と考えてしまうと、確認すべきことを飛ばしてしまいます。制度は最後の受け皿であって、取引そのものの安全は、やはり一つひとつの確認で作るものだと考えています。

西区で相談先を絞るときの、現実的な進め方

実務的には、公的な確認で候補を「消す」ことはできても、「選ぶ」ところまでは決められません。処分歴がないことは当たり前の状態であって、加点材料ではないからです。ですから私は、公的情報でふるいにかけたあとは、ご相談の内容と会社の得意分野が噛み合っているかを見ていただくのが早いと思っています。相続で共有者が複数いる話なのか、住宅ローンの返済が厳しくなっている話なのか、投資用の一棟を売って組み替えたい話なのか。それぞれで必要な経験は違います。

確かめ方は簡単で、同じ条件の事例を過去に扱ったことがあるか、そのときどこでつまずいたかを聞いてみることです。実際に経験していれば、うまくいった話だけでなく、手間取った工程の話が具体的に出てきます。南堀江のワンルームと京町堀のファミリー向け中古マンションでは、買主の層も、売り出してから反応が出るまでの時間も違います。その差を自分の言葉で説明できるかどうかは、地域を本当に見ている会社かどうかの手がかりになります。

もうひとつ、査定額の高さで決めないことをお伝えしておきます。査定はあくまで「このくらいで売れると考える根拠の提示」であって、約束された金額ではありません。高い数字を出した会社が、その根拠を説明できないのであれば、そこから先の交渉でも同じことが起きます。数字ではなく、数字の出し方を比べてください。

この会社に頼んでいいのか、と思われたら

対応している分野、これまでの事例、相談の流れを公式サイトに載せています。読んでから判断していただいて構いませんし、合わないと感じたら、それで構いません。

対応分野と相談の流れを見る

株式会社クレアクロス 公式サイト

よくあるご質問

Q. 知事免許より大臣免許の会社のほうが信頼できるのでしょうか。

A. 会社の優劣を表すものではありません。事務所が一つの都道府県内だけにあるか、二つ以上の都道府県にまたがるかという違いです。大阪だけで営業している会社が大阪府知事免許であるのは、ごく普通のことです。規模の大小と、ご相談内容への適性は別の話としてお考えください。

Q. 免許番号のカッコが(1)の会社は避けたほうがいいですか。

A. 一概には言えません。経験を積んだ方が独立して立ち上げた会社であれば、数字が小さくても実務の力量は十分ということがあります。逆に数字が大きくても、扱ってきた分野がご相談内容と違えば力になれない可能性があります。数字は営業年数の目安であって、適性の指標ではないとお考えいただくのが実情に近いと思います。

Q. 調べていることが相手に伝わると、感じが悪いでしょうか。

A. 公開されている情報を確認することは、失礼にはあたりません。むしろ「調べたうえで来てくださった」と受け取る会社のほうが多いはずです。調べられて困る会社であってはいけない、というのが私の考えです。率直に質問して、その反応を見る。それ自体が判断材料になります。

大阪市西区の不動産会社に相談する前の確認事項のイメージ

大阪市西区の不動産のご相談は
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賃貸・売買・収益物件・管理まで、宅地建物取引士の代表が直接うかがいます。「まだ決めていない」「他社の話も聞いている」段階のご相談で構いません。

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電話で相談する(06-6940-7782)

関連情報

対応エリアは大阪市西区(靭本町・新町・南堀江・京町堀・阿波座ほか)を中心に、大阪市内全域。売却・購入・賃貸・収益物件・相続・任意売却のご相談を受け付けています。ご相談は無料です。

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