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離婚時の不動産売却|大阪市西区でのスムーズな進め方

2026.06.03(Wed)

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この記事を書いた人:シゲッチ(重村裕一)

株式会社クレアクロス 代表取締役。大阪市西区靭本町を拠点に、売買・賃貸・相続・管理まで不動産全般をワンストップで対応。お客さま目線を第一に、肩書に頼らず正直な情報をお伝えすることを大切にしています。

宅地建物取引士相談実績1,000件超満足度97.8%紹介率80%大阪府知事免許(2)第602025号
離婚に伴い、お住まいの不動産をどうするか悩んでいませんか?
離婚時の不動産売却は、通常の売却とは異なるデリケートな問題が絡みます。財産分与、住宅ローン、名義変更——この記事では、プライバシーに最大限配慮しながら、西区でスムーズに不動産売却を進めるための流れをご説明します。

離婚時の不動産、3つの選択肢

選択肢1:売却して現金を分ける

最もシンプルで公平な方法です。不動産を売却し、残ったお金を財産分与として分けます。西区のマンションは需要が安定しているため、適正価格であれば比較的スムーズに売却できます。

選択肢2:どちらかが住み続ける

お子さまの学校の関係などで、引き続き住む必要がある場合の選択肢です。ただし、住宅ローンが残っている場合は名義やローンの問題が複雑になるため、慎重な検討が必要です。

選択肢3:賃貸に出して収入を分ける

すぐに売却の合意ができない場合、一時的に賃貸に出して家賃収入を分けるという方法もあります。

住宅ローンが残っている場合の対処法

離婚時に最も問題になるのが住宅ローンです。ローン残高が売却価格を上回る「オーバーローン」の場合、通常の売却ができません。この場合は任意売却を検討することになります。

シゲッチの現場メモ

離婚時の不動産相談では、「相手と連絡を取りたくない」「できるだけ早く終わらせたい」というご要望が多いです。クレアクロスでは、必要に応じて双方の窓口として間に入り、円滑に進められるようサポートしています。

よくある質問|離婚と不動産売却

Q. 離婚前と離婚後、どちらで売却した方がいいですか?
一般的には離婚後の方が税制面で有利です。離婚前は「贈与」とみなされる可能性がありますが、離婚後は「財産分与」として贈与税がかかりません。
Q. 相手が売却に同意しない場合はどうすればいいですか?
共有名義の不動産は、原則として全員の同意がなければ売却できません。話し合いで解決できない場合は、家庭裁判所での調停が必要になることもあります。

大阪市西区の不動産のこと、まずは気軽にご相談ください

「まだ決めてない」「話だけ聞きたい」でも大丈夫です。
シゲッチが正直にお話しします。相談・査定は完全無料です。

LINEで無料相談する電話する(06-6940-7782)

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