この記事を書いた人:シゲッチ(重村裕一)
株式会社クレアクロス 代表取締役。大阪市西区靭本町を拠点に、売買・賃貸・相続・管理まで不動産全般をワンストップで対応。お客さま目線を第一に、肩書に頼らず正直な情報をお伝えすることを大切にしています。
このご質問は相続相談で最も多いもののひとつです。しかし、安易な生前贈与は逆に損をするケースが少なくありません。この記事では、大阪市西区の不動産に関する生前贈与の注意点を、実例を交えて解説します。
注意点1:贈与税は相続税より高い|基本の仕組み
不動産を生前贈与する場合、贈与税がかかります。贈与税の税率は相続税より高く設定されています。例えば、評価額3,000万円の西区のマンションを贈与した場合、贈与税は約1,000万円以上になることもあります。一方、相続であれば基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)があるため、非課税になるケースも多いのです。
注意点2:「相続時精算課税制度」は慎重に
60歳以上の親から18歳以上の子への贈与には「相続時精算課税制度」が使えます。2,500万円まで贈与税がかからない制度ですが、一度選択すると暦年贈与(年間110万円の非課税枠)に戻れないという重大なデメリットがあります。
注意点3:小規模宅地等の特例が使えなくなる可能性
相続の場合に使える「小規模宅地等の特例」は、居住用の土地なら評価額を最大80%減額できる非常に大きな節税制度です。しかし、生前贈与でこの特例は適用されません。西区の不動産は評価額が高いため、この差は数百万円規模になります。
シゲッチの現場メモ
「生前贈与した方がいいですか?」と聞かれたら、私は「まず税理士と相談してから判断してください」とお答えしています。不動産の名義変更は簡単ですが、税金の計算は複雑です。クレアクロスでは提携の税理士をご紹介できます。
よくある質問|生前贈与と不動産
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