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親の家を生前贈与する前に|大阪市西区の不動産で知るべき注意点

2026.06.02(Tue)

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この記事を書いた人:シゲッチ(重村裕一)

株式会社クレアクロス 代表取締役。大阪市西区靭本町を拠点に、売買・賃貸・相続・管理まで不動産全般をワンストップで対応。お客さま目線を第一に、肩書に頼らず正直な情報をお伝えすることを大切にしています。

宅地建物取引士相談実績1,000件超満足度97.8%紹介率80%大阪府知事免許(2)第602025号
「親が元気なうちに不動産を名義変更しておいた方がいいのでは?」
このご質問は相続相談で最も多いもののひとつです。しかし、安易な生前贈与は逆に損をするケースが少なくありません。この記事では、大阪市西区の不動産に関する生前贈与の注意点を、実例を交えて解説します。

注意点1:贈与税は相続税より高い|基本の仕組み

不動産を生前贈与する場合、贈与税がかかります。贈与税の税率は相続税より高く設定されています。例えば、評価額3,000万円の西区のマンションを贈与した場合、贈与税は約1,000万円以上になることもあります。一方、相続であれば基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)があるため、非課税になるケースも多いのです。

注意点2:「相続時精算課税制度」は慎重に

60歳以上の親から18歳以上の子への贈与には「相続時精算課税制度」が使えます。2,500万円まで贈与税がかからない制度ですが、一度選択すると暦年贈与(年間110万円の非課税枠)に戻れないという重大なデメリットがあります。

注意点3:小規模宅地等の特例が使えなくなる可能性

相続の場合に使える「小規模宅地等の特例」は、居住用の土地なら評価額を最大80%減額できる非常に大きな節税制度です。しかし、生前贈与でこの特例は適用されません。西区の不動産は評価額が高いため、この差は数百万円規模になります。

シゲッチの現場メモ

「生前贈与した方がいいですか?」と聞かれたら、私は「まず税理士と相談してから判断してください」とお答えしています。不動産の名義変更は簡単ですが、税金の計算は複雑です。クレアクロスでは提携の税理士をご紹介できます。

よくある質問|生前贈与と不動産

Q. 生前贈与と相続、どちらが税金が安くなりますか?
多くの場合、相続の方が税金面で有利です。相続には基礎控除があり、小規模宅地等の特例も使えるためです。ただし、相続人間のトラブル防止や、親の判断能力があるうちに整理したいなどの理由で生前贈与を選ぶケースもあります。個別の状況により異なるため、専門家への相談をおすすめします。
Q. 親名義の不動産を子供の名義に変更する費用はいくらですか?
生前贈与の場合、贈与税に加えて、不動産取得税(固定資産税評価額の3〜4%)、登録免許税(固定資産税評価額の2%)、司法書士報酬(5〜10万円程度)がかかります。相続の場合は不動産取得税がかからず、登録免許税も0.4%と低く設定されています。

大阪市西区の不動産のこと、まずは気軽にご相談ください

「まだ決めてない」「話だけ聞きたい」でも大丈夫です。
シゲッチが正直にお話しします。相談・査定は完全無料です。

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