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相続・生前贈与 INHERITANCE

決められないまま、
時間だけが過ぎていませんか。

実家を相続したものの、どうすればいいか決めきれないまま何年も経っている。そういうご相談を、これまで100件を超えてお受けしてきました。相続した不動産は、住むか、貸すか、売るか。選択肢は3つしかありません。決められない理由は物件ではなく、ご兄弟の話し合いや、名義・税金の手続きにあることがほとんどです。放置している間にも固定資産税はかかり続け、建物は傷み、次の世代へ相続が進めば関係者はさらに増えます。相続の話は金額の問題だけではありません。ご家族それぞれの思いや経緯が絡みます。急かしたり、どちらかの肩を持ったりすることはしません。

WORK FLOW

  1. 現状の整理
  2. 方針の決定
  3. 売却する場合

現状の整理

  1. お問い合わせ

    「まだ何も決まっていない」という段階で構いません。何から手をつければいいか分からない、というご相談が最も多くいただくご相談です。
    お問い合わせ

  2. 名義と権利関係の確認

    登記簿を確認し、現在の名義がどうなっているかを整理します。亡くなった方の名義のままでは売却できません。2024年4月から、相続を知った日から3年以内の相続登記が義務化されており、過去に相続した不動産も対象です。登記手続きは司法書士の業務となりますので、提携する専門家をご紹介します。

  3. 物件の査定

    現地を確認し、売却する場合の想定価格、賃貸に出す場合の想定家賃をお出しします。数字が見えると、ご家族の話し合いが進みやすくなります。実際、査定額を共有したことで方向性が決まったケースは少なくありません。

方針の決定

  1. 選択肢のご説明

    住む、貸す、売る。それぞれのメリットと負担をご説明します。築年数が古い物件は貸すためのリフォーム費用が重くのしかかることもあり、「貸せば儲かる」とは限りません。ご家族の状況に合わせて整理します。

  2. 税務のご確認

    相続税や譲渡所得税の算定は税理士の業務となりますので、当社では断定的なご案内はいたしません。ただし税額の計算には不動産の評価が必要になりますので、その部分についてはお手伝いできます。提携税理士と連携してご案内します。

売却する場合

  1. 売却活動・ご契約

    相続登記を済ませたうえで、売却活動を開始します。相続人が複数いらっしゃる場合は、全員のご意向を確認しながら進めます。

  2. 残金決済・引き渡し

    残代金を受領し、所有権を移転します。売却代金を相続人で分割する場合の手順についても、あらかじめ整理しておきます。

売らないという結論でも、
構いません。

まずは現状を整理することが目的です。売却が最善でないと判断すれば、そうお伝えします。

相続不動産について詳しく

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〒550-0004 大阪府大阪市西区靱本町1-4-22 利栄ビル3階

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