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告知書を一緒に書く会社か | 大阪市西区の売却【572条・あっせん欄・質問7つ】

2026.10.26(Mon)

売却・査定BLOG

告知書を一緒に書く会社か | 大阪市西区の売却【572条・あっせん欄・質問7つ】

重村
重村 裕一(しげむら ゆういち)

株式会社クレアクロス 代表取締役/宅地建物取引士
大阪市西区を中心に、賃貸・売買・収益物件・管理の実務に携わっています。

この記事でわかること
  • 物件状況報告書(告知書)と付帯設備表が、売主さまを守る書類である理由
  • 「空欄で大丈夫」と言われたときに、引渡し後へ持ち越されるリスク
  • 告知書の扱い方で売却の依頼先を見分ける、5つの場面
  • 媒介契約書の「あっせん欄」の読み方と、担当者に聞く7つの質問
大阪市西区を中心とした地域密着
西区
中心の対応エリア
売買・賃貸
収益・管理まで一貫
宅建士
代表が直接ご対応
家を売るときに、売主さまご自身が書いていただく書類が2枚あります。物件状況報告書(告知書)と付帯設備表です。この2枚を「ここに丸をつけて、署名をお願いします」と渡すだけで終わる会社と、現地で一緒に一つずつ確認していく会社があります。大阪市西区で売却の相談先をお選びになるとき、査定額の高さや広告の量よりも、この2枚への向き合い方のほうが、引渡し後の安心に直結すると感じています。宅地建物取引士として、告知書の扱い方から依頼先を見分ける視点を整理しました。
大阪市西区で住まいの売却を相談する売主と宅地建物取引士

告知書と付帯設備表は、売主さまを守るための書類です

売買した建物が契約の内容に適合していなかった場合、売主さまは契約不適合責任を負います(民法562条以下)。買主さまから、修補や代金の減額、損害賠償、場合によっては契約の解除を求められることがあります。

個人の売主さまの場合、売買契約で「責任を負う期間は引渡しから3か月とする」「設備については責任の対象外とする」といった特約を結ぶことが一般的です。ただし、売主さまが知っていながら告げなかった事実については、こうした特約があっても責任を免れることはできません(民法572条)。

つまり、知っていることを正直に書いておくことが、結果として売主さまご自身を守ることになります。もし「書くと売れにくくなるので、空欄でいいですよ」とおっしゃる担当者がいたら、それは売主さまのためのアドバイスではありません。会社としてのリスクを売主さまに肩代わりさせている状態に近いと考えています。

「空欄で大丈夫」が、引渡し後に持ち越すもの

告知書の空欄は、買主さまには「不具合はない」という意味で読まれます。引渡し後に雨漏りやシロアリの痕跡、給排水の詰まりが出てきたとき、特約の3か月を過ぎていても、売主さまが知っていたかどうかが争点になります。知っていたと判断されれば、期間の特約は盾になりません。

このとき困るのは、売却代金の使い道が先に決まっている場合です。住み替えの頭金に充てた後、相続した現金を兄弟で分けた後に減額や解除の話が出ても、戻すのは簡単ではありません。逆に、不具合を記載したうえで価格に織り込んでおけば、買主さまも納得して購入され、引渡し後に蒸し返されることはほとんどありません。

大阪市西区では、靭本町や新町に築年数の古い長屋や木造戸建てが残り、京町堀・阿波座には昭和期のRC分譲マンションが、南堀江には店舗付住宅が点在します。古い建物ほど、過去の補修歴や近隣との申し送り事項があるのが普通です。隠すより、書いて価格に反映させるほうが、話は早く進みます。

告知書の扱い方で会社を見分ける5つの場面

1
書類を渡すタイミング
媒介契約を結ぶ段階で告知書と付帯設備表を渡し、書き方を説明してくれるか。売買契約の直前に慌てて出してくる会社は、書く時間も調べる時間も残してくれません。
2
現地で一緒に確認するか
床下点検口、小屋裏、給湯器の製造年の銘板、天井や押入れの雨染み。実際に一緒に見ないと埋められない欄があります。机の上だけで完成する告知書は、精度が上がりません。
3
「わからない」の扱い方
不明なことは「不明」と書くのが正しい書き方です。推測で「なし」に丸をつけさせる担当者と、わからない理由まで書き添えてくれる担当者では、後の立場がまったく違います。
4
専門業者につなぐ判断
シロアリ、給排水、雨漏りは、見た目では判断しきれません。以前、築35年の木造戸建てで、売主さまが「シロアリ被害なし」と書こうとされた物件がありました。一緒に床下をのぞいたところ古い蟻道の跡が見つかり、専門業者の調査で「過去の被害跡あり・現在の活動は確認されず」と記載し、その前提で価格を決めました。買主さまも納得のうえで購入され、引渡し後に問題は起きていません。
5
付帯設備表の粒度
給湯器を「有・故障なし」と書くのか、「有・お湯が出るまで時間がかかる(2012年製)」と書くのかで、引渡し後の受け止め方は大きく変わります。年式や癖まで書いてくれる会社は、設備の引渡し基準も先に決めてくれます。
場面 渡すだけの会社 一緒に書く会社
渡す時期 売買契約の直前 媒介契約のとき
現地確認 なし 床下・小屋裏まで同行
不明な欄 空欄か「なし」 「不明」と理由を記載
専門調査 提案なし 必要な箇所だけ提案
価格との関係 売り出し後に値引き 最初から織り込む
引渡し後 売主が説明に追われる 書面で整理済み
売主と担当者が物件状況報告書と付帯設備表を一緒に確認する様子

媒介契約書の「あっせん欄」を見てください

宅地建物取引業法では、既存の住宅の売却で媒介契約を結ぶ際、建物状況調査(インスペクション)を実施する者のあっせんの有無を書面に記載することになっています。また買主さまへの重要事項説明では、一定期間内に実施された調査があれば、その結果の概要を説明します。

インスペクションは義務ではありません。費用もかかりますし、非破壊・目視を中心とした調査なので、壁の内側まですべて分かるわけでもありません。それでも築年数が古い建物では、売り出す前に状態を把握しておく意味は大きいと考えています。あっせん欄に「無」とだけ書かれて説明がない場合は、なぜ無なのかを聞いてみてください。理由を説明できる会社なら「無」でも構わないと思います。

媒介契約の前後で、担当者に次のことを聞いてみてください。①告知書はいつ渡してもらえますか。②一緒に現地を見てもらえますか。③わからない欄はどう書けばよいですか。④専門業者の調査が必要な箇所はありますか。⑤インスペクションのあっせんは有か無か、その理由は何ですか。⑥設備の引渡し基準はどう決めますか。⑦記載した内容は価格にどう反映されますか。この7つに具体的に答えが返ってくるかどうかで、だいぶ見えてきます。

よくあるご質問

Q. 10年以上前に直した雨漏りも書く必要がありますか
記載しておくほうが安全だと考えています。補修済みであっても、原因と工事の内容、施工した年を書いておけば、買主さまは納得して検討できます。隠しておいて後から発覚すると、直したという事実まで疑われてしまいます。
Q. 告知書に書いたら売れなくなりませんか
中古の住宅を探している買主さまは、不具合がまったくない建物を前提にしていません。内容が分かっていれば、修繕費を見込んだうえで判断できます。かえって、情報が整っている物件のほうが商談は進みやすい傾向があります。
Q. 相続した家で、親が知っていた不具合を自分は知りません
ご自身が知らないことは「不明」と記載します。そのうえで、同居されていたご家族や管理会社、過去の工事の請求書などから分かる範囲を確認しておくと、記載の精度が上がります。管理組合の修繕履歴や長期修繕計画も手がかりになります。

告知書と付帯設備表は、売主さまにとっては面倒な書類に見えるかもしれません。ただ、ここを丁寧に作ることが、引渡し後に安心して次の暮らしへ進むための準備になります。査定額や広告の量だけでなく、「この会社は書類を一緒に書いてくれるか」という視点も、ぜひ相談先選びに入れてください。

大阪市西区の不動産売却について相談を受ける窓口
告知書、どこまで書けばいいか迷われたら
大阪市西区の売却について、宅地建物取引士の代表が直接お話をお聞きします。書類の書き方だけのご相談でも構いません。

LINEで相談する
電話で相談する(06-6940-7782)

関連情報
  • 建物状況調査をするかどうかの判断軸(あっせん欄・調査範囲の限界)
  • 買主さま側から見た、引渡し後の設備故障の負担
  • 契約不適合責任そのものの仕組み
  • 査定額の根拠の確かめ方
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